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賃貸物件家賃滞納判決後の控訴期間と公示送達:判決確定までの流れと注意点

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控訴期間の2週間は、裁判所から判決の正本が発送されてから数えるのか、それとも借主が判決の正本を受け取ってから数えるのかが分かりません。借主に判決が届かない場合、判決が確定せず、差押えなどの手続きが進められません。その場合、公示送達が必要になるのかどうかを知りたいです。
民事訴訟(民事裁判)では、裁判所が争われた事件について、最終的な判断を下したものを「判決」と言います。判決には、勝訴判決と敗訴判決があります。敗訴した当事者は、判決に不服があれば、控訴(上級裁判所に裁判のやり直しを求めること)をすることができます。この控訴できる期間が「控訴期間」です。
控訴期間は、判決正本が相手方(借主)に「送達された日」から2週間です。裁判所からあなた(貸主)に判決正本が届いた日付は、控訴期間の起算日とはなりません。 あなたの代理人に届いた10月24日は、あなたの代理人への送達日でしかありません。借主への送達を証明する必要があります。
民事訴訟法では、判決の送達方法や控訴期間について規定されています。判決の送達には、通常は「郵便送達」が行われます。しかし、郵便物が届かない場合などには、「公示送達」という方法が用いられます。
判決の「送達」と「受領」は違います。「送達」は、裁判所が相手方に判決を届けたことを意味し、相手方が実際に判決を受け取ったかどうかは関係ありません。「受領」は、相手方が実際に判決を受け取ったことを意味します。控訴期間は、送達日から起算されます。
借主への判決の送達が確認できない場合、裁判所に送達状況を確認する必要があります。裁判所は、送達記録を保管しています。もし、送達が確認できない場合は、裁判所に「公示送達」を申し立てる必要があります。公示送達は、裁判所が官報などに判決内容を掲載することで、送達に代える手続きです。公示送達後、一定期間が経過すると、判決は確定します。
判決後の手続きは複雑で、法的リスクも伴います。特に、公示送達の手続きや、債権回収の方法については、専門家の助言が必要な場合があります。弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
判決確定までの手続きは、控訴期間と送達方法が重要です。借主への判決送達を確認し、送達不能の場合は速やかに公示送達の手続きを進めることが、債権回収をスムーズに進めるために不可欠です。専門家の助言を得ながら、適切な手続きを進めてください。 特に、平成18年という古い判決であるため、時効なども考慮する必要があり、専門家への相談が強く推奨されます。 時効の開始時期や、時効中断事由の有無などを確認する必要があります。
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