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賃貸物件申込キャンセル!キャンセル料発生の条件と注意点【入居予定日前にキャンセルした場合の対応】

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申込書を提出した後のキャンセルで、キャンセル料が発生するのか心配です。本契約前なので発生しないと思っていますが、交渉中だったことや、申込書提出後何の音沙汰もなかったことが気になっています。
賃貸物件の申込は、必ずしも契約を意味するものではありません。 契約は、申込者と不動産会社(または家主)が、賃貸借契約書(重要事項説明書を含む)を交わし、合意した時点で成立します。 申込書は、あくまで「この物件を借りたい」という意思表示であり、拘束力のある契約ではありません。
今回のケースでは、本契約が締結されていないため、原則としてキャンセル料は発生しません。 申込書を出しただけで、まだ契約書に署名捺印(なついん)をしていない状態であれば、不動産会社にキャンセルを伝えることで、問題なくキャンセルできます。 家賃の支払義務も発生していません。
賃貸借契約は、民法(日本の基本的な法律)によって規定されています。 民法では、契約の自由が認められており、当事者間の合意に基づいて契約が成立します。 本契約が成立していない段階でのキャンセルは、民法上、特に問題となることはありません。 ただし、不動産会社との間で、口頭や書面で特別な合意があれば、話は変わってきます。
申込書は、物件を借りる意思表示であり、契約書ではありません。 契約書は、当事者間の権利義務を明確に定めた正式な文書です。 申込書と契約書を混同しないことが重要です。 契約書には、重要事項説明書(物件の状況や契約条件などを説明した書類)が添付されます。
キャンセルを伝える際は、電話だけでなく、書面(メールでも可)で連絡することをお勧めします。 書面で残しておけば、後々のトラブルを避けることができます。 連絡内容には、キャンセルする旨、申込者の氏名、物件名、申込日などを明確に記載しましょう。 不動産会社との交渉状況についても、簡潔に説明すると良いでしょう。
通常、本契約前のキャンセルで専門家に相談する必要性は低いでしょう。 しかし、以下のような場合は、弁護士や不動産会社に詳しい人に相談することをお勧めします。
* 不動産会社からキャンセル料の請求があった場合
* 不動産会社との間で、口頭で特別な合意があった場合
* キャンセルに関して、不動産会社とトラブルになった場合
本契約締結前の賃貸物件申込のキャンセルは、原則として自由です。 ただし、不動産会社とのコミュニケーションを円滑に進めることが重要です。 書面で連絡し、状況を明確に伝えることで、トラブルを回避できます。 不明な点があれば、不動産会社に直接確認するか、必要に応じて専門家に相談しましょう。
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