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賃貸物件申込キャンセル:礼金なし物件のトラブルと対処法

質問の概要

【背景】
* インターネット上で礼金なしの賃貸物件を見つけました。
* 電話で空室確認し、翌日に不動産屋へ見学に行きました。
* 現地で物件を気に入り、申し込みをしました(契約前)。
* しかし、当日、キャンペーン終了で敷金2ヶ月、礼金2ヶ月に変更されていることを告げられました。
* 礼金なし物件を探していたため、キャンセルを申し出ましたが、不動産会社はそれを拒否しました。
* 職場・自宅住所を記入しており、キャンセルできないことや、しつこく対応されることに不安を感じています。

【悩み】
申し込みをしただけの段階で、キャンセルは可能なのか?また、個人情報(住所など)を既に提出しているため、キャンセルできない場合、どのようなリスクがあるのか?不安です。

申し込みキャンセルは原則可能ですが、状況により難しい場合も。まずは冷静に対処を。

賃貸契約の基礎知識

賃貸契約は、貸主(不動産会社や家主)と借主(あなた)の間で、一定期間、物件を借りることを約束する契約です。(民法)賃貸契約には、重要な事項がいくつかあります。例えば、賃料(家賃)、敷金(家賃滞納などの保証金)、礼金(物件の貸与に対するお礼)、契約期間などです。これらの条件は、契約書に明記され、双方で合意する必要があります。 礼金は、法律上必ずしも必要なものではありません。

今回のケースへの直接的な回答

契約書に署名捺印する前に申し込みをキャンセルすることは、原則として可能です。ただし、不動産会社は、キャンセルに伴う損害賠償を請求してくる可能性があります。今回のケースでは、物件見学後に申し込みをしたものの、契約書への署名捺印はしていないため、契約成立とはみなされません。しかし、不動産会社は、あなたの時間を割いたことや、物件を一時的に確保していたことなどを理由に、何らかの費用を請求してくる可能性も否定できません。

関係する法律や制度

今回のケースで直接的に関係する法律は、民法における契約法です。契約成立には、当事者間の合意が必要不可欠です。契約書に署名捺印していない段階であれば、契約は成立していません。しかし、不動産会社との間で「申し込み」という事実があり、それによって不動産会社が何らかの損害を被ったと主張された場合、その損害賠償について民法上の規定が適用される可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

「申し込み」と「契約」は違います。「申し込み」は、契約をしたいという意思表示であり、それだけでは契約は成立しません。「契約」は、申し込みに対して相手方が承諾し、契約書に署名捺印するなどして、法的拘束力を持つ状態になったことを指します。今回のケースでは、申し込みをした段階で、まだ契約は成立していません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、不動産会社に冷静に、そして文書でキャンセルを申し出ましょう。口頭でのやり取りは記録に残りにくいため、メールや内容証明郵便(配達記録付き)がおすすめです。その際、「契約成立前のキャンセルであること」「住所等の個人情報の取り扱いについて懸念していること」「キャンセルに伴う費用負担について、具体的な根拠を示すよう求めること」などを明確に記載しましょう。もし、不動産会社が不当な請求をしてきた場合は、消費者センターや弁護士に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産会社が不当な請求をしてきた場合、または、しつこい営業行為に悩まされている場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、必要であれば法的措置を支援してくれます。特に、個人情報の取り扱いに関して不安がある場合は、専門家の意見を聞くことが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 契約成立前の申し込みキャンセルは原則可能だが、損害賠償請求の可能性もある。
* キャンセルは文書で明確に伝え、記録を残すことが大切。
* 不当な請求や嫌がらせには、消費者センターや弁護士に相談しよう。
* 「申し込み」と「契約」の違いを理解し、冷静に対処することが重要です。

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