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賃貸解約で清掃費・畳表替え費用6万3千円の請求!不動産屋の対応も酷すぎる!

【背景】
* メゾネット3DK、家賃5万7千円、敷金・礼金0円の物件を賃貸サービス「アプラス」を通して契約しました。
* 契約時に不動産担当者から「退去時に綺麗だったら清掃費用等はいらない」と説明を受けました。
* 入居後すぐに大怪我をして入院、実際は2週間程度しか居住していません。
* 賃貸契約が初めてで、前家賃の支払いを知らなかったため、後払いだと認識していました。

【悩み】
3ヶ月で解約した際、畳がまだ青々としていて特に汚れていないにも関わらず、清掃費と畳表替え費用6万3千円の請求を受けました。賃貸契約書にクリーニングに関する記載はなく、不動産屋の対応も非常に悪く、支払うべきか判断に迷っています。

清掃費・畳表替え費用は、状況次第では支払不要の可能性が高いです。

テーマの基礎知識:賃貸借契約と原状回復義務

賃貸借契約とは、貸主(家主や不動産会社)が借主に物件を貸し、借主が賃料を支払う契約です(民法第607条)。 契約期間満了または解約時に、借主は物件を「原状回復」する義務を負います。 しかし、これは「通常の使用による損耗」を除いた状態に戻すことを意味します。 つまり、2週間程度の居住で生じた汚れや損耗は、原状回復義務の範囲外となる可能性が高いのです。

今回のケースへの直接的な回答:清掃費・畳表替え費用の支払義務

質問者様のケースでは、2週間程度の居住で、畳が「青々としていて特に汚い場所がない」とのことです。これは、通常の使用による損耗の範囲内と判断できる可能性が高いです。 そのため、清掃費と畳表替え費用6万3千円の支払義務はないと判断できます。 ただし、入居時からの汚れや損耗が明確に証明できれば、その分は請求される可能性があります。 入居時の状態を写真や動画で記録しておくことが重要です。

関係する法律や制度:民法、宅地建物取引業法

このケースでは、民法(特に賃貸借に関する規定)と宅地建物取引業法が関係します。 民法は賃貸借契約の基本的なルールを定めており、宅地建物取引業法は不動産会社の業務を規制しています。 不動産会社は、契約内容を正確に説明し、消費者を保護する義務があります。 今回の不動産会社の対応は、宅地建物取引業法に違反している可能性があります。

誤解されがちなポイント:原状回復とクリーニング

「原状回復」は、入居時の状態に完全に戻すことではありません。「通常の使用による損耗」は借主の負担外です。 また、クリーニング費用についても、通常の清掃を超える特別なクリーニングでない限り、借主の負担とは限りません。 不動産会社が一方的に高額なクリーニング費用を請求することは、不当な場合があります。

実務的なアドバイス:証拠の確保と交渉

まず、入居時の物件の状態を証明する証拠(写真、動画など)を確保しましょう。 次に、不動産会社と冷静に交渉し、請求内容の妥当性を主張します。 交渉が難航する場合は、弁護士や消費者センターに相談することをお勧めします。 書面でのやり取りは、証拠として残しておくことが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産会社との交渉がうまくいかない場合、または請求額が高額な場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいて適切なアドバイスを行い、必要であれば法的措置を検討します。 特に、不動産会社の対応に問題があると感じた場合は、専門家の力を借りるべきです。

まとめ:冷静な対応と証拠の重要性

今回のケースでは、清掃費・畳表替え費用の支払義務がない可能性が高いです。 しかし、不動産会社との交渉は、冷静かつ証拠を基に行うことが重要です。 入居時の状態を記録した写真や動画、契約書などの証拠をしっかり確保し、必要に応じて専門家に相談しましょう。 また、不動産会社の不適切な対応についても、記録を残しておくことが重要です。 今後の賃貸契約においても、契約内容をしっかりと理解し、不明な点は必ず質問するようにしましょう。

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