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賃貸退去時のクリーニング費用、敷金からの差し引きは妥当?疑問を徹底解説!

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【悩み】
賃貸物件の「クリーニング費用」とは、退去後に部屋を次の入居者が気持ちよく使えるように、清掃や修繕を行うための費用のことです。
具体的には、:
などが行われます。この費用は、通常、賃貸契約(賃貸借契約)に基づいて、入居者が負担することになります。
今回のケースでは、退去時に敷金からクリーニング費用が差し引かれる可能性があるという状況です。この点が「妥当」かどうかは、いくつかの要素によって判断が分かれます。
まず、重要なのは賃貸借契約の内容です。契約書に「退去時の清掃費用は借主負担」といった内容が明記されていれば、原則としてその契約内容に従うことになります。
しかし、入居時にクリーニング費用を支払っている場合、退去時にも同様の費用を請求されると、「二重払い」になるのではないかという疑問が生じます。この点については、後述する「誤解されがちなポイント」で詳しく解説します。
賃貸借契約に関する法律として、重要なものに「民法」があります。民法では、賃貸物件の「原状回復」について規定されています。
原状回復とは、賃借人(借りている人)が退去する際に、借りた当時の状態に戻すことを指します。ただし、これは「借りた人が故意または過失によって損傷させた部分」に限られます。
つまり、通常の使用による損耗(例えば、家具の設置による壁のへこみ、日焼けによる壁紙の色あせなど)は、原状回復の義務の対象外となります。この点は、非常に重要です。
今回のケースで最も気になるのは、「入居時にクリーニング費用を支払い、退去時にも請求されるのは二重払いではないか?」という点です。
この点について、最高裁判所の判例では、:
という解釈が一般的です。つまり、それぞれ目的が異なるため、必ずしも「二重払い」とは言い切れません。
ただし、契約内容によっては、退去時のクリーニング費用が、通常の使用による損耗分まで含まれている場合があります。この場合、借主にとって不利な契約(消費者契約法に抵触する可能性あり)として、無効になる可能性があります。
今回のケースで、まず行うべきことは、賃貸借契約書の確認です。特に以下の点をチェックしましょう。
次に、部屋の状態を確認し、通常の使用による損耗と、借主の故意・過失による損傷を区別しましょう。
例えば、壁紙の汚れがタバコのヤニによるものなのか、日焼けによるものなのかで、負担の範囲が変わってきます。
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、法律的な観点から、あなたの権利を守るためのアドバイスをしてくれます。また、管理会社との交渉を代行してくれることもあります。
今回の質問の重要ポイントは以下の通りです。
賃貸物件の退去時には、様々なトラブルが発生する可能性があります。事前に契約内容を確認し、自分の権利を理解しておくことが重要です。
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