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賃貸退去時のトイレの汚れ、費用はどれくらい? 敷金と居住年数も考慮

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【悩み】
賃貸物件(アパートやマンションなど)を借りて住んでいた人が、契約期間が終了したり、何らかの事情で引っ越したりして、その物件を大家さん(または管理会社)に返すことを「退去」といいます。
退去する際には、借りていた部屋を元の状態に戻す「原状回復」という義務が発生します。これは、借りていた部屋をきれいに使っていても、通常の使用で生じる劣化(経年劣化)は、大家さんが負担するのが一般的です。
しかし、故意に傷つけたり、不注意で汚してしまったりした場合は、その修繕費用を借主が負担することになります。この修繕費用が、退去費用の主な内訳となります。
今回の質問者さんのケースでは、トイレの尿石と思われる汚れが問題となっています。この汚れが、通常の清掃では落ちないほどひどい場合、退去費用が発生する可能性があります。
具体的には、
敷金3万円から、これらの費用が差し引かれることになります。居住年数が4年ということですので、経年劣化による部分は考慮される可能性がありますが、尿石のような汚れは、借主の過失とみなされる可能性が高いです。
賃貸借契約に関する法律として、重要なものに「借地借家法」があります。この法律は、借主と大家さんの権利と義務を定めており、原状回復についても規定があります。
原状回復の義務は、借主が借りていた部屋を「借りた時の状態に戻す」ことではありません。あくまでも、借主の故意や過失によって生じた損傷や汚損を修繕することです。経年劣化や通常の使用による損耗は、大家さんが負担するのが原則です。
敷金は、賃貸契約時に大家さんに預けるお金で、退去時の費用に充当するために預けられます。退去時に、部屋の修繕費用が発生した場合、その費用を敷金から差し引き、残った金額が借主に返金されます。
よくある誤解として、「敷金があれば、退去費用は全て賄える」というものがあります。しかし、修繕費用が敷金の額を超える場合、借主は追加で費用を支払わなければならない場合があります。
退去費用を少しでも抑えるために、退去前にできることがあります。
以下のような場合は、専門家(弁護士や、不動産関連の相談窓口など)に相談することをおすすめします。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
退去は、何かと不安なことが多いものですが、事前にしっかりと準備をしておくことで、スムーズに進めることができます。
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