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賃貸退去時のフローリング補修費用、全額払うべき?素人でもわかる解説

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【悩み】
賃貸物件(ちんたいぶっけん)を借りて退去する際、借りた時の状態に戻す「原状回復」(げんじょうかいふく)という義務があります。これは、借り主が故意や過失(かしつ:不注意のこと)で物件を傷つけたり、汚したりした場合に、それを修繕(しゅうぜん:修理すること)して、元の状態に戻すことです。
この修繕にかかる費用が「原状回復費用」です。ただし、経年劣化(けいねつれっか:時間の経過による自然な劣化)や通常の使用による損耗(そんもう:消耗のこと。例えば、壁紙の日焼けや、家具を置いたことによる床のへこみなど)は、大家さんの負担となります。
原状回復費用を巡っては、トラブルも多く発生しています。そこで、国土交通省は「原状回復をめぐるガイドライン」というものを公表し、その考え方を示しています。このガイドラインは法的拘束力はありませんが、多くの賃貸契約で参考にされています。
今回のケースでは、フローリングに傷をつけてしまったことが問題となっています。傷の程度や場所によっては、部分的な補修で済む場合と、全面的な張り替えが必要になる場合があります。
15cm程度の傷であれば、通常は部分的な補修で対応できる可能性が高いです。しかし、傷が深い場合や、広範囲に及んでいる場合は、部分補修が難しいこともあります。また、クッションフロアの色や柄が廃盤(はいばん:製造が中止されること)になっている場合も、全面張り替えとなることがあります。
今回のケースで、なぜクッションフロアの全面張り替えになったのか、その理由を管理会社に確認する必要があります。部分補修で済むはずなのに、全面張り替えを請求されている場合は、費用の交渉(こうしょう:話し合い)ができる可能性があります。
賃貸借契約(ちんたいしゃっけいやく)に関する法律として、重要なものに「借地借家法」(しゃくちしゃっかほう)があります。この法律は、借主(かりぬし)と貸主(かしぬし)の権利や義務を定めています。
また、先ほども触れた「原状回復をめぐるガイドライン」は、国土交通省が作成したもので、原状回復の考え方や、費用負担の分担について示しています。このガイドラインは、裁判でも参考にされることがあります。
賃貸契約の内容も重要です。契約書に、原状回復に関する特約(とくやく:特別な約束)が記載されている場合は、その内容に従う必要があります。ただし、借主に不利な特約は、無効になる場合もあります。
多くの人が誤解しがちなのは、「少しでも傷つけたら、全て借主が費用を負担しなければならない」という考え方です。しかし、これは必ずしも正しくありません。
今回のケースでは、15cmの傷が原因でクッションフロアの全面張り替えとなった場合、傷の原因や程度、建物の価値への影響などを考慮して、費用負担の割合を検討する必要があります。
管理会社から高額な費用を請求された場合、まずは落ち着いて、以下の点を確認しましょう。
交渉がうまくいかない場合は、専門家(弁護士など)に相談することも検討しましょう。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談先としては、弁護士や、不動産に詳しい司法書士、不動産鑑定士などが挙げられます。弁護士は、法的なアドバイスや、交渉の代行(だっこう:代わりにすること)をしてくれます。不動産鑑定士は、物件の価値や、修繕費用の妥当性を評価してくれます。
今回のケースでは、フローリングの傷が原因でクッションフロアの全面張り替え費用を請求された場合、以下の点に注意しましょう。
今回のケースでは、クッションフロアの全面張り替え費用を全額負担しなければならないとは限りません。まずは、落ち着いて状況を把握し、管理会社と交渉することから始めましょう。
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