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賃貸退去時の修繕費、ゴム跡やピンク汚れは誰が負担? 専門家が解説

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【悩み】
退去時の修繕費は、原状回復(げんじょうかいふく)の範囲で、大家さんと入居者の負担割合が決まります。
賃貸物件(ちんたいぶっけん)を借りて住む場合、契約が終了して退去する際には、借りた時の状態に戻す「原状回復(げんじょうかいふく)」を行う必要があります。これは、入居者の故意(わざと)や過失(不注意)によって生じた建物の損傷を修繕し、入居前の状態に戻すことです。
原状回復の費用は、基本的には大家さんと入居者で負担を分担します。国土交通省のガイドライン(後述)を参考に、それぞれの負担範囲が決められます。ただし、賃貸契約の内容によっては、ガイドラインと異なる特約(特別な約束事)が定められている場合もあります。
今回のケースで問題となっている、ラグのゴム跡と便座のピンク汚れについて、それぞれ見ていきましょう。
・ラグのゴム跡について
ラグの裏のゴム跡は、通常の使用によるものと判断される可能性が高いです。賃貸物件では、生活する上でフローリングに家具やラグを置くことは一般的です。そのため、通常の使用範囲内であれば、入居者に修繕義務がないと判断されることが多いでしょう。ただし、ゴム跡が著しく、フローリングの表面を深く傷つけている場合は、入居者の過失とみなされる可能性もあります。
・便座のピンク汚れについて
便座のピンク汚れは、主に「ロドトルラ」というカビの一種が原因です。これは、浴室など湿気の多い場所に発生しやすく、掃除をしても完全に防ぐことは難しい場合があります。入居者が適切な掃除を行っていたにも関わらず発生した場合は、経年劣化(時間の経過による劣化)とみなされ、入居者の負担にならない可能性が高いです。
ただし、掃除を怠っていたなど、入居者の不適切な管理が原因で汚れがひどくなった場合は、入居者に修繕義務が発生する可能性もあります。
賃貸物件の修繕費に関する主な法律や制度は以下の通りです。
これらの法律やガイドラインを参考に、修繕費の負担範囲が決められます。
賃貸の修繕費について、よくある誤解を整理しておきましょう。
これらの誤解を理解しておくことで、退去時のトラブルを避けることができます。
退去時に修繕費についてトラブルにならないために、以下の点に注意しましょう。
具体例:
例えば、壁に画鋲(がびょう)の跡が残ってしまった場合、これは「通常の使用」によるものと判断される可能性が高く、入居者の負担にはならないことが多いです。しかし、故意に大きな穴を開けてしまった場合は、入居者の負担となる可能性があります。
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをおすすめします。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
退去時の修繕費に関するトラブルは、事前に知識を身につけ、適切な対応をすることで、未然に防ぐことができます。もし、疑問や不安がある場合は、遠慮なく大家さんや不動産会社に相談しましょう。
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