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賃貸退去時の修繕費請求、どこまで払うべき? 納得いかない場合の対処法を解説

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【悩み】
退去時の修繕費は、借主の過失による損傷が対象です。納得できない場合は、証拠を揃えて交渉しましょう。
賃貸物件を借りて退去する際、修繕費(しゅうぜんひ)が発生することがあります。これは、借りていた部屋を元の状態に戻すために必要な費用です。しかし、どんな場合でも修繕費を支払う必要があるわけではありません。
基本的には、借主が故意(わざと)や過失(不注意)によって部屋を傷つけた場合に、その修繕費用を負担することになります。例えば、物を落として床に傷をつけてしまった、タバコのヤニで壁紙が黄ばんでしまった、などがこれにあたります。
一方、通常の使用による損耗(そんもう)や経年劣化(けいねんれっか)については、大家さんが負担するのが一般的です。例えば、壁紙の日焼けや、家具の配置によってできた床のへこみなどです。
ポイント
「通常の使用」による損耗か、借主の「故意・過失」による損傷か、が修繕費負担の大きな分かれ目です。
今回のケースでは、以下の3つの修繕箇所について請求されています。
これらのうち、畳の凹みや壁紙のスレが、借主の過失によるものかどうか、まずは確認が必要です。例えば、重いものを落とした、故意に壁を傷つけた、などの事実があれば、修繕費を負担する可能性が高くなります。
両面テープのフックについては、以前の入居者が使用していたものがあったとしても、ご自身が使用したことによる損傷であれば、修繕費を請求される可能性があります。しかし、その損傷が軽微なものであれば、交渉の余地はあります。
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)に関する法律として、借主には「原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)」があります。これは、借りた部屋を退去する際に、借りた時の状態に戻す義務のことです。ただし、これは「借りた時と同じ状態」にするという意味ではなく、「通常の使用による損耗を除いて」という意味です。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、原状回復の費用負担について、具体的な基準を示しています。このガイドラインは法的拘束力はありませんが、多くの賃貸契約で参考にされています。
ガイドラインの重要性
ガイドラインは、修繕費の負担について、借主と大家さんの間でトラブルが起きないようにするための、一つの目安となります。
修繕費に関するトラブルでよくある誤解は、「どこまでが通常の使用による損耗なのか」という点です。例えば、壁に画鋲(がびょう)を刺した跡は、通常の使用とみなされる場合もあれば、借主の過失とみなされる場合もあります。これは、契約内容や、穴の大きさ、数などによって判断が異なります。
また、タバコのヤニや臭いに関しても、喫煙の頻度や換気の状況などによって、借主の負担割合が変わることがあります。
修繕費の請求に納得できない場合は、まず管理会社にその理由を伝え、交渉することが重要です。この際、客観的な証拠を提示することで、交渉を有利に進めることができます。
交渉のポイント
感情的にならず、冷静に、根拠に基づいた主張をすることが大切です。
管理会社との交渉がうまくいかない場合や、高額な修繕費を請求された場合は、専門家への相談を検討しましょう。弁護士や、不動産関連の専門家が、あなたの状況に合わせて適切なアドバイスをしてくれます。
特に、以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
今回のケースでは、退去時の修繕費について、いくつかのポイントを理解しておくことが重要です。
今回のケースが、円満な解決に向かうことを願っています。
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