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賃貸退去時の原状回復義務とは?どこまで綺麗にする必要があるのかを解説

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【悩み】
退去時の原状回復は、故意・過失による損傷部分を修復すること。通常の使用による劣化は負担不要です。
賃貸物件を借りる際、契約書には「退去時には部屋を原状回復して返却する」という内容が記載されていることが一般的です。この「原状回復」とは、借りていた部屋を、入居前の状態に戻すことではありません。
国土交通省のガイドラインによると、原状回復とは、
「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗や毀損(きそん:壊れること)を回復すること」
を指します。つまり、入居者の責任で傷つけたり汚したりした部分を修繕することです。逆に、普通に生活していればどうしても生じてしまう、自然な劣化(経年劣化)や、通常の使用による損耗(例えば、壁紙の日焼けや、家具の設置による床のへこみなど)については、大家さんが負担することになります。
質問者さんのケースで言えば、入居時と全く同じ状態にする必要はありません。カビやコンロの汚れが、入居者の故意や過失によるものでなければ、原状回復の対象にはなりません。
例えば、コンロの油汚れが、普段から掃除を怠った結果としてひどくなった場合は、入居者の責任となる可能性があります。しかし、通常の掃除で落ちる程度の汚れであれば、原状回復の対象にはならないと考えられます。カビについても、換気が不十分であったり、結露を放置した結果として発生した場合は、入居者の責任となる可能性がありますが、換気や掃除をしっかりしていたにも関わらず発生した場合は、大家さんの負担となる可能性が高いです。
賃貸借契約に関する法律として、重要なものに「借地借家法」があります。この法律は、借主(賃借人)の権利を保護する目的で、退去時の原状回復についても、借主が不利にならないように規定しています。
また、国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを公表しています。これは、原状回復の範囲や費用負担について、具体的な事例を挙げて解説したもので、賃貸借契約におけるトラブルを未然に防ぎ、円滑な解決を促すことを目的としています。このガイドラインは、裁判でも判断の基準として用いられることがあります。
原状回復で最も誤解されやすいのが、「通常の使用」の範囲です。これは、個々のケースによって判断が分かれるため、難しい問題です。
一般的に、次のようなものは「通常の使用」による損耗とみなされることが多いです。
一方、次のようなものは、入居者の責任となる可能性が高いです。
契約書の内容や、物件の状態、使用状況などを総合的に判断して、原状回復の範囲が決定されます。
退去時のトラブルを避けるためには、以下の点に注意しましょう。
原状回復の範囲や費用について、どうしても納得できない場合は、専門家に相談することをおすすめします。
相談できる専門家としては、
これらの専門家は、あなたの権利を守るために、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。特に、高額な修繕費用を請求されたり、不当な契約内容で不利な状況に置かれた場合は、専門家の力を借りることを検討しましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
退去時の原状回復は、多くの人が経験する問題です。正しい知識と適切な対応で、トラブルを回避し、気持ちよく退去できるようにしましょう。
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