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賃貸退去時の原状回復費用、ペットと特約はどうなる? 費用の負担について徹底解説!

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ペットによる損耗は特約が優先されやすいですが、ガイドラインも考慮し交渉を。エアコンは状況次第で費用負担を減らせる可能性も。
賃貸物件を借りる際には、大家さん(貸主)と借主の間で使用に関する契約(賃貸借契約)を結びます。この契約には、家賃や使用期間、退去時の取り決めなどが記載されています。その中でも重要なのが、退去時の「原状回復」に関するルールです。
原状回復とは、借主が物件を借りる前の状態に戻すことを指します。ただし、これは「借りた時と全く同じ状態」に戻すという意味ではありません。通常の使用による損耗(経年劣化)は、大家さんが負担するのが一般的です。
しかし、借主の故意や過失、または通常の使用を超えるような使い方によって生じた損耗は、借主が費用を負担することになります。
今回のケースでは、契約書に「ペット飼育上生じる室内損耗は全額借主の負担」という特約があります。この特約は、ペットを飼育することによって生じた損耗については、借主が費用を負担するという意味です。
猫の爪とぎによる壁や床の損耗は、この特約に該当する可能性が高いです。そのため、原則としては、壁や床の張り替え費用を借主が負担することになるでしょう。ただし、6年間住んだことによる経過年数や、ガイドラインを参考に、一部負担を減らせる可能性もゼロではありません。
エアコンクリーニングについても、特約があるため、実費を負担する必要があります。ただし、自動清掃機能が付いていることや、手が届かない場所に設置されていることなどを考慮し、追加料金が発生しないように交渉することも可能です。
賃貸借契約に関する法律としては、「借地借家法」が重要です。この法律は、借主の権利を保護し、不当な契約内容から守るためのものです。
また、原状回復に関するガイドラインとして、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。このガイドラインは、原状回復の費用負担に関する基本的な考え方を示しており、裁判やトラブル解決の際の判断基準として用いられます。
しかし、このガイドラインはあくまでも目安であり、契約書の内容が優先される場合もあります。今回のケースのように、特約がある場合は、その内容に従うのが原則です。
原状回復に関する誤解として多いのは、「借りた時と同じ状態に戻さなければならない」というものです。しかし、通常の使用による損耗は、借主の負担ではありません。
また、「ガイドラインに従えば、必ず費用負担が減る」というのも誤解です。ガイドラインはあくまでも参考であり、契約書の内容が優先される場合もあります。特に、特約がある場合は、その内容をよく確認する必要があります。
今回のケースでは、以下の点に注意して交渉を進めることが重要です。
例えば、壁の損耗が猫の爪とぎによるもので、一部の範囲に限られている場合は、全面的な張り替えではなく、部分的な補修で済むように交渉することも可能です。
以下の場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをおすすめします。
今回のケースでは、ペットに関する特約があるため、猫による損耗は借主負担となる可能性が高いです。しかし、ガイドラインを参考に、経過年数や通常損耗の範囲などを主張し、費用負担の軽減を交渉することも可能です。
エアコンクリーニングについても、特約があるため、実費を負担する必要があります。ただし、自動清掃機能や設置場所などを考慮し、追加料金が発生しないように交渉しましょう。
高額な費用を請求された場合や、大家さんとの交渉がうまくいかない場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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