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賃貸退去時の壁の凹みと床の傷、修繕費は誰が払う?

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【悩み】
これらの壁の凹みや床の傷は、退去時に修繕費を請求される対象になるのでしょうか? 通常の損耗(そんもう:時間の経過や使用による自然な劣化)として扱われるのかどうかが知りたいです。
壁の凹みや床の傷が、通常の損耗か故意によるものかで修繕費負担が変わります。まずは、賃貸契約書を確認しましょう。
賃貸住宅を借りる際には、必ず「賃貸借契約」を結びます。この契約書には、家賃や契約期間だけでなく、退去時の取り決めについても記載されています。
退去時に重要となるのが「原状回復」という考え方です。これは、借りていた部屋を、借りた時の状態に戻して返すという意味ではありません。国土交通省のガイドラインでは、賃借人(借り主)は、借りている間に発生した「通常の使用による損耗」については、修繕費用を負担する必要はないとされています。
通常損耗とは、例えば、家具の設置による壁のわずかな色あせや、日焼けによる畳の変色など、普通に生活していれば避けられない程度の劣化のことです。一方、借り主の故意や過失、あるいは通常の使用を超えるような使い方によって生じた損傷は、修繕費用を負担しなければならない場合があります。
今回のケースで問題となるのは、壁の凹みと床の傷です。それぞれの状況を個別に見ていきましょう。
最終的な判断は、賃貸契約書の内容や、凹みや傷の程度、原因などを総合的に考慮して行われます。
賃貸借契約に関する法律として、主に「借地借家法」が適用されます。この法律は、賃借人の権利を保護し、不当な契約内容から守るためのものです。
また、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。これは、原状回復に関する考え方や、具体的な事例をまとめたもので、賃貸借契約の解釈やトラブル解決の際の参考になります。このガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判などでも重要な判断材料となります。
原状回復というと、借りた時の状態に完全に「元通り」にしなければならないと誤解されがちです。しかし、これは誤りです。通常の使用による損耗は、原状回復の対象外です。
例えば、壁に画鋲(がびょう)の穴を開けた場合、通常の使用範囲内であれば、穴を埋める程度の修繕で済むことが多いです。一方、タバコのヤニで壁がひどく汚れた場合は、借り主の過失とみなされ、壁紙の張り替え費用を負担しなければならない場合があります。
退去時のトラブルを避けるためには、以下の点に注意しましょう。
具体例:
例えば、壁の凹みが突っ張り棒の設置によるもので、その程度が軽微であれば、通常損耗とみなされる可能性が高いです。しかし、凹みが大きく、壁の内部構造にまで影響が及んでいる場合は、借り主の過失と判断され、修繕費用を請求される可能性があります。
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをおすすめします。
今回の質問の重要ポイントは以下の通りです。
賃貸住宅の退去は、何かと不安が多いものです。しかし、正しい知識と準備があれば、トラブルを最小限に抑えることができます。今回の解説が、少しでもお役に立てれば幸いです。
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