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賃貸退去時の壁穴補修、どこまで?エアコン設置と現状回復の疑問を解決

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【悩み】
賃貸物件(ちんたいぶっけん)を借りて住む場合、退去(たいきょ)するときには、借りたときの状態に戻す「現状回復(げんじょうかいふく)」という義務があります。これは、借り主が故意(こい)や過失(かしつ)で物件を傷つけた場合、その部分を修理して大家さんに返すという意味です。しかし、日常生活で普通に生じる損耗(そんもう)については、借り主が責任を負う必要はありません。
エアコンを設置するために壁に穴を開けた場合、その補修範囲は、一般的には穴を塞ぐ(ふさぐ)工事で済むことが多いです。具体的には、穴に「スリーブ」(エアコンの配管を通すための筒)を取り付け、キャップで塞ぐ方法が一般的です。壁全体を取り替える必要は、通常はありません。
ただし、壁の素材や穴の大きさ、補修の状況によっては、壁の一部分を補修したり、場合によっては壁紙(かべがみ)を張り替えたりする必要が出てくることもあります。これは、穴を塞いだ部分が目立ってしまう場合や、壁の強度が損なわれる可能性がある場合などです。
エアコンの設置に伴うビス穴(ネジ穴)については、日常生活で通常使用する範囲内であれば、現状回復の対象外となることが多いです。これは、エアコンの使用が一般的な行為であり、ビス穴も通常の使用に伴う損耗とみなされるからです。ただし、穴の数が多かったり、大きな穴だったりする場合は、補修が必要になることもあります。
2台目のエアコン設置の場合も、基本的な考え方は同じです。設置に伴う壁穴の補修範囲は、穴を塞ぐ工事が基本となります。ビス穴についても、通常の使用範囲内であれば、現状回復の対象外となる可能性が高いです。
現状回復に関するルールは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で示されています。このガイドラインは、賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)に関するトラブルを未然に防ぎ、公平な解決を図るためのものです。ガイドラインでは、借主が負担すべき損耗と、貸主が負担すべき損耗の区分が示されています。ただし、このガイドラインは法的拘束力(ほうてきこうそくりょく)を持つものではなく、あくまでも目安として扱われます。
現状回復について、よく誤解される点があります。それは、「すべての損耗を借主が負担しなければならない」という考え方です。実際には、経年劣化(けいねんれっか)や通常の使用による損耗は、借主の負担ではありません。また、「契約書に書いてあるから」という理由だけで、不当に高い費用を請求されることもあります。契約書の内容は重要ですが、ガイドラインや関連する判例(はんれい)なども考慮して判断する必要があります。
退去時のトラブルを避けるためには、以下の点に注意しましょう。
例えば、エアコン設置の壁穴について、管理会社から「壁全体を交換する必要がある」と言われた場合、ガイドラインや他の事例などを参考に、本当に必要なのかどうかを検討し、必要であれば専門家(弁護士など)に相談することも検討しましょう。
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをおすすめします。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
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