- Q&A
賃貸退去時の床の傷、全面張り替え請求はあり得る? 費用負担について解説

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
【悩み】
床の傷が通常損耗(自然な劣化)の範囲を超えれば、修繕費を請求される可能性はあります。しかし、全面張り替えになるかは状況によります。
賃貸物件を退去する際、原状回復(げんじょうかいふく)という作業が必要になります。これは、借りていた部屋を、入居前の状態に戻すことを指します。ただし、全ての損傷を借主が直すわけではありません。
通常損耗(自然な劣化)と呼ばれる、普通に生活していれば発生する傷や汚れについては、大家さん(貸主)が費用を負担するのが一般的です。例えば、家具の設置による床のへこみや、日焼けによるクロスの変色などです。
一方、借主の故意または過失(不注意)によって生じた傷や汚れは、借主が修繕費用を負担することになります。今回のケースで言えば、お皿を落として床に傷をつけてしまったことは、これに該当する可能性があります。
500円玉ほどの大きさの傷が、床のどの部分に、どのような状況でついたかによって、大家さんの判断は変わってきます。
もし、傷が床の表面の塗装が剥がれた程度であれば、部分的な補修で済む可能性があります。しかし、傷が深く、床材(フローリングなど)そのものを損傷している場合は、部分的な補修が難しく、場合によっては、傷ついた範囲の床材の交換が必要になることもあります。
退去時に、大家さんまたは管理会社とよく話し合い、どの程度の修繕が必要なのか、費用はどのくらいになるのかを確認しましょう。
賃貸借契約に関する法律として、借地借家法(しゃくちしゃっかほう)があります。この法律は、借主と貸主の権利と義務を定めており、原状回復についても規定があります。
国土交通省が定める「原状回復のガイドライン」も、原状回復の考え方や費用の負担について、具体的な基準を示しています。このガイドラインは法的拘束力はありませんが、多くの賃貸借契約で参考にされています。
このガイドラインでは、借主の故意・過失による損傷は借主負担、通常損耗は貸主負担と明確に区分けされています。今回のケースは、借主の過失にあたる可能性が高いため、修繕費用の一部を負担する可能性が高いと考えられます。
退去費用に関して、よくある誤解として、「入居時の状態に戻さなければならない」というものがあります。しかし、これは正確ではありません。
原状回復は、あくまでも「借りた時の状態に戻す」のではなく、「通常の使用によって生じた損耗を除いた状態に戻す」ことです。つまり、経年劣化(時間の経過による自然な劣化)は、大家さんの負担となります。
また、契約書に「退去時はクリーニング費用を全額負担」といった記載がある場合でも、それが不当に高額である場合は、交渉によって減額できる可能性があります。
退去費用を巡るトラブルを避けるために、以下の点に注意しましょう。
例えば、今回の床の傷について、部分的な補修で済む場合、ホームセンターなどで販売されている補修材を使って、自分で修繕することも可能です。ただし、修繕方法によっては、かえって状態を悪化させてしまう可能性もあるので、注意が必要です。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談先としては、弁護士、司法書士、宅地建物取引士(宅建士)などが挙げられます。これらの専門家は、賃貸借に関する豊富な知識と経験を持っており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
今回のケースでは、床の傷が借主の過失によるものであるため、修繕費用を負担する可能性が高いです。しかし、全面的な張り替えになるかどうかは、傷の程度や状況によって異なります。
退去時には、大家さんまたは管理会社とよく話し合い、修繕内容と費用について確認しましょう。高額な費用を請求された場合は、専門家への相談も検討しましょう。
入居時の状況を記録しておいたり、契約内容をしっかり確認しておくことで、退去時のトラブルを未然に防ぐことができます。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック