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賃貸退去時の床の傷と水漏れ、請求はどうなる? 専門家が解説

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【悩み】
床の傷は修繕費を請求される可能性があり、水漏れは状況次第で請求を免れることも。まずは現状を正確に伝えましょう。
賃貸物件を借りる際には、賃貸借契約を結びます。この契約には、退去時の取り決め(原状回復義務)が含まれています。原状回復義務とは、借りていた部屋を元の状態に戻して返す義務のことです。ただし、これは「借りた時と同じ状態」に戻すという意味ではありません。経年劣化や通常の使用による損耗(通常損耗)は、貸主が負担するのが一般的です。
今回のケースでは、床の傷や水漏れが問題となります。これらの損傷が、通常損耗にあたるのか、それとも借主の故意または過失によるもの(特別損耗)にあたるのかが、費用負担の分かれ目となります。
床の傷については、服のラックを引いた際にできた引っ掻き傷と凹みとのことですので、借主の過失による特別損耗と判断される可能性が高いです。そのため、修繕費用を請求される可能性があります。ただし、傷の程度や範囲によっては、全額を請求されるわけではなく、減価償却(時間の経過による価値の減少を考慮すること)が考慮されることもあります。
キッチンの水道とトイレの水漏れについては、入居時から発生していたとのことですので、貸主が修繕する責任があります。退去時に伝えても、元々あったと判断される可能性が高いでしょう。ただし、水漏れによって床が傷んだ場合、その修繕費用については、借主が故意に放置していたと判断されれば、一部負担を求められる可能性もあります。
賃貸借契約に関する法律として、借地借家法があります。この法律は、借主と貸主の権利と義務を定めており、借主を保護する規定も多く含まれています。
また、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを公表しています。これは、原状回復の費用負担に関する考え方を示したもので、裁判の判例なども参考に作成されています。このガイドラインは法的拘束力はありませんが、多くの賃貸借契約で参考にされており、トラブル解決の際の判断基準として用いられます。
原状回復義務は、入居時の状態に戻すことではありません。例えば、壁紙の変色や日焼け、家具の設置跡などは、通常損耗とみなされ、借主が費用を負担する必要はありません。しかし、タバコのヤニ汚れや、壁に開けた釘穴など、借主の故意または過失による損耗は、修繕費用を負担する必要があります。
今回のケースでは、床の傷が問題となりますが、通常の使用でできた傷なのか、それともラックの移動という行為によってできた傷なのかが、費用負担を分けるポイントになります。
退去時には、必ず貸主または管理会社の担当者と立ち会い、部屋の状態を確認します。この際、傷や水漏れについて、正直に状況を説明することが重要です。隠したり、ごまかしたりすると、後々トラブルになる可能性があります。
床の傷については、修繕費用を見積もってもらい、納得できない場合は、交渉することも可能です。例えば、傷の程度が軽微であれば、一部負担にしてもらうことや、減価償却を考慮してもらうことを交渉できます。水漏れについては、入居時からあったことを伝え、貸主の責任で修繕してもらうように交渉しましょう。
具体例として、床の傷が一部であれば、部分的な補修で済む場合もあります。その場合は、全面的な張り替えよりも費用を抑えることができます。また、水漏れが原因で床が傷んだ場合でも、その原因が貸主側の設備の不具合であれば、貸主が費用を負担するのが一般的です。
退去時の費用負担について、貸主と意見が対立し、交渉がうまくいかない場合は、専門家に相談することを検討しましょう。
特に、高額な修繕費用を請求されたり、不当な請求だと感じたりする場合は、専門家の意見を聞くことで、適切な対応を取ることができます。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
賃貸借契約に関するトラブルは、早期に適切な対応を取ることが重要です。不明な点があれば、遠慮なく専門家に相談し、円満な解決を目指しましょう。
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