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賃貸退去時の立ち会いを拒否したい!契約書の曖昧な表現でも拒否できない?

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【悩み】
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)とは、簡単に言うと、家を借りる人と大家さんの間で結ばれる「家を貸します・借ります」という約束のことです。この契約書には、家賃や契約期間、退去時のルールなど、様々な取り決めが書かれています。
退去時の立ち会いは、この契約に基づいて行われることが多いです。立ち会いとは、借りていた部屋を大家さんや管理会社の人と一緒に確認することです。部屋の状態を見て、修繕が必要な箇所がないか、原状回復(げんじょうかいふく:借りる前の状態に戻すこと)がきちんと行われているかなどをチェックします。
立ち会いは、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな退去を促すために重要な役割を果たします。
ご質問のケースでは、契約書に「立ち会いになりますので、日程が決まりましたらご連絡のほどお願い致します」と記載されています。この表現は、「立ち会いは必須です」という強い義務を課すようなものではありません。
法律用語で言うと、この表現は「努力義務」に近いと考えられます。努力義務とは、可能な限り努力してくださいね、という意味で、必ずしも従わなければならない義務ではありません。
したがって、この曖昧な表現だけを根拠に、立ち会いを拒否できる可能性はあります。ただし、契約書全体の内容や、これまでのやり取り、地域の慣習なども考慮する必要があります。
賃貸借契約に関する法律として、主に「借地借家法(しゃくちしゃっかほう)」があります。この法律は、借主(借りる人)の権利を保護するための規定を多く含んでいます。
また、契約は「契約自由の原則」に基づいて行われます。これは、当事者同士が自由に契約内容を決められるという原則です。ただし、法律で定められた制限や、公序良俗(こうじょりょうぞく:社会の秩序や善良な風俗)に反する内容は無効となります。
今回のケースでは、契約書の内容が、借地借家法に違反するものでなければ、原則として有効です。しかし、契約書の表現が曖昧な場合、解釈の余地が生まれ、トラブルの原因になることもあります。
よくある誤解として、「契約書に書いてあることは全て絶対」というものがあります。しかし、契約書はあくまでも解釈の対象であり、場合によっては、契約書の内容よりも、法律や判例(はんれい:裁判所の過去の判決)が優先されることがあります。
今回のケースでは、契約書の表現が曖昧なため、解釈が分かれる可能性があります。この場合、契約書全体の文脈、これまでのやり取り、地域の慣習などを総合的に考慮して、判断する必要があります。
また、契約書に「立ち会いは必須」という明確な記載がない場合、立ち会いを拒否しても、違約金(いやくきん:契約違反に対する罰金)が発生する可能性は低いと考えられます。
立ち会いを拒否したい場合、まずは大家さんや管理会社に、その旨を丁寧に伝えてみましょう。その際、契約書の曖昧な表現を根拠に、立ち会いの義務がないと主張することもできます。
例えば、以下のような伝え方が考えられます。
「契約書には、退去時の立ち会いについて、お願いという形で記載されていますが、今回は〇〇の理由により、立ち会いを辞退させていただきたいと考えています。可能であれば、写真や動画での確認、または郵送でのやり取りで対応していただけないでしょうか?」
相手が理解を示し、代替案(だいたいあん:別の方法)で合意できれば、スムーズに解決できます。
もし、相手がどうしても立ち会いを要求する場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士や不動産関連の専門家は、法律的な知識や豊富な経験を持っています。専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応策を見つけ、トラブルを未然に防ぐことができます。
今回の質問の重要ポイントは以下の通りです。
賃貸退去は、何かと不安が多いものですが、冷静に状況を把握し、適切な対応をすることで、スムーズに進めることができます。
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