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賃貸退去費用、軽微な修繕特約で畳・襖・障子張替え4万円請求は妥当?

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【悩み】
軽微な修繕特約があっても、7年間の使用で自然損耗(経年劣化)の場合は、借主が全額負担する必要はありません。交渉の余地ありです。
賃貸物件を退去する際、原状回復費用(入居前の状態に戻すための費用)を請求されることはよくあります。しかし、その費用がすべて正当とは限りません。今回のケースのように、畳の表替えや襖・障子の張替え費用を請求された場合、まずはその請求内容が妥当かどうかを冷静に判断することが重要です。
今回のケースでは、7年間居住し、特に目立った汚れがない状況で、畳の表替え、襖と障子の張替え費用を請求されているとのこと。契約書に「軽微な修繕」に関する特約があったとしても、借主が全額を負担する必要があるとは限りません。 賃貸借契約では、借主が故意または過失で物件を損傷させた場合を除き、通常の使用による損耗(自然な劣化)については、貸主が負担するのが原則です。
今回の請求が、通常の損耗に対するものなのか、借主の過失によるものなのかを、管理会社に確認する必要があります。
賃貸借契約に関する法律として、主に「借地借家法」が適用されます。この法律は、借主の権利を保護する傾向にあります。また、国土交通省が定める「原状回復のガイドライン」も、原状回復費用の負担について判断する際の重要な指針となります。
原状回復(げんじょうかいふく)とは、賃貸借契約が終了した際に、借主が借りた部屋を元の状態に戻すことを指します。ただし、これは「入居時と同じ状態」に戻すことではなく、あくまでも、借主の故意や過失によって生じた損傷を修復することです。通常の使用による損耗、つまり経年劣化(けいねんれっか)については、貸主が負担するのが原則です。
今回のケースで、管理会社から請求された4万円の費用について、以下の点を確認しましょう。
例えば、畳の表替えについて、7年間使用したことで、日焼けや多少の擦り傷があったとしても、それは自然な劣化であり、借主が負担するべきものではないと主張できます。襖や障子についても同様です。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、あなたの状況を客観的に判断し、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。弁護士は、法的観点から問題解決をサポートし、不動産鑑定士は、物件の価値や修繕費用の妥当性を評価してくれます。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
退去費用に関するトラブルは、多くの場合、交渉によって解決できます。諦めずに、冷静に、そして根気強く対応しましょう。
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