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賃貸1階住戸の隣家ベランダに野良猫の糞尿問題!不動産会社・大家への対応策と法的根拠

【背景】
* 賃貸アパートの1階に住んでいます。
* 隣家のベランダが野良猫のトイレ場になっており、糞尿が大量に落ちてきます。
* 隣人は最近引っ越し、以前は日中もシャッターを閉めていたので、猫の糞尿に気づいていなかったと思われます。
* 小さな子供がおり、衛生面と臭いが心配です。
* 野良猫避けの砂をまきましたが効果がありません。
* 以前、共有スペースの汚れについて不動産会社に相談しましたが、対応が不十分でした。
* 共益費として毎月5,000円を支払っています。

【悩み】
不動産会社や大家さんに野良猫の糞尿問題を相談して、清掃や対策をしてもらえるのか知りたいです。また、対応してもらえる場合、どのような方法があるのか知りたいです。

不動産会社・大家に相談可能。状況説明し、清掃・対策を求めよう。

テーマの基礎知識:賃貸借契約と管理責任

賃貸借契約では、大家(所有者)は、借家人に「安静に居住できる状態」を提供する義務があります(民法616条)。これは、建物や敷地が安全で清潔な状態であることを意味します。 共有部分(共用廊下、ゴミ置き場など)だけでなく、個々の住戸の周辺環境も一定の範囲で含まれます。 ベランダは、原則として個々の住戸に付随する部分ですが、隣家のベランダからの糞尿があなたの住戸の居住環境に悪影響を及ぼしている場合、大家の管理責任が問われる可能性があります。 共益費を支払っていることも、大家の管理義務を強化する要素となります。

今回のケースへの直接的な回答:不動産会社への相談と対応策

まず、不動産会社に状況を写真付きで報告しましょう。 具体的な糞尿の量、発生頻度、お子さんの健康への懸念などを明確に伝え、清掃と野良猫対策(例えば、猫よけグッズの設置など)を依頼します。 以前の対応の不十分さについても触れ、迅速な対応を求めることが重要です。 不動産会社が対応しない場合は、大家に直接連絡することも可能です。 大家への連絡は、不動産会社を通して行うのがスムーズなケースが多いですが、状況によっては直接連絡しても問題ありません。

関係する法律や制度:民法と迷惑防止条例

この問題には、民法616条(賃貸借における大家の義務)が関係します。 さらに、自治体によっては、迷惑防止条例(地域住民間のトラブルを予防・解決するための条例)が適用される可能性があります。 迷惑防止条例は、具体的な条文が自治体によって異なるため、お住まいの自治体の条例を確認する必要があります。 野良猫の糞尿による悪臭や衛生上の問題が、近隣住民に著しい迷惑を及ぼす場合、条例違反となる可能性があります。

誤解されがちなポイント:隣家への直接的な交渉

隣家への直接的な交渉は、引っ越し済みであるため現実的ではありません。 また、仮に隣人に連絡を取れたとしても、野良猫の糞尿問題の解決に繋がる保証はありません。 まずは、大家または不動産会社への連絡を優先しましょう。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:証拠の確保と具体的な要求

不動産会社や大家に連絡する前に、野良猫の糞尿の写真や動画を証拠として残しておきましょう。 日付と時刻も記録しておくと、より効果的です。 連絡する際には、具体的な要求事項を明確に伝えましょう。例えば、「ベランダの清掃」「猫よけグッズの設置」「定期的な清掃の実施」などを要求できます。 また、対応が不十分だった過去の事例も伝え、改善を求めましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由:法的措置を検討する場合

不動産会社や大家との交渉がうまくいかない場合、弁護士などの専門家に相談することを検討しましょう。 特に、健康被害が発生している場合や、法的措置(損害賠償請求など)を検討する必要がある場合は、専門家の助言が不可欠です。

まとめ:積極的な対応と証拠の確保が重要

賃貸借契約において、大家には居住環境の維持管理の義務があります。 野良猫の糞尿問題は、居住環境を著しく悪化させるため、不動産会社や大家に積極的に対応を求める必要があります。 写真や動画などの証拠を確保し、具体的な要求事項を明確に伝えることで、問題解決に近づくことができます。 交渉が難航する場合は、専門家の力を借りることも検討しましょう。 共益費を支払っていることも、大家の管理義務を主張する上で有効な根拠となります。

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