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贈与されたマンションの賃貸経営!減価償却の疑問を徹底解説

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* 減価償却の計算方法が正しいのか不安です。
* リフォーム費用は減価償却対象になるのか知りたいです。
* 白色申告でも問題ないか、青色申告への切り替えは可能か知りたいです。
減価償却とは、事業で使用する建物や機械などの資産(**減価償却資産**)が、時間の経過とともに価値が減っていく(**減価**)ことを、会計上、費用として処理することです。 簡単に言うと、資産が古くなるにつれてその価値が減っていく分を、毎年少しずつ経費として計上する仕組みです。 これにより、税金を少なくすることができます。 賃貸マンションの場合、マンションそのものが減価償却資産になります。
質問者さんのケースでは、贈与されたマンションを賃貸経営に使用しているため、そのマンションの減価償却を行う必要があります。 相談センターのアドバイスは概ね正しいですが、いくつか補足が必要です。
まず、取得価額は贈与時の時価ではなく、祖母の取得価額(3,139,000円)を基に計算します。ただし、贈与税の評価額が異なる場合は、そちらを基準にする必要があります。 次に、償却対象となる金額は取得価額の90%(2,825,100円)となります。これは、土地部分を除いた建物の価値を反映するためです。 そして、耐用年数は鉄筋コンクリート造のマンションの場合、法令で定められた47年となります。 償却方法は「定額法」を用いており、これは毎年同じ金額を償却していく方法です。
減価償却に関する規定は、日本の**所得税法**に定められています。 この法律に基づき、減価償却の方法や耐用年数が定められています。 具体的には、国税庁が発行する「**減価償却資産の耐用年数等に関する明細書**」を参照することで、資産の種類に応じた耐用年数を確認できます。
リフォーム費用は、建物自体の価値を高めるための改修工事(例えば、増築や大規模な改修)であれば減価償却の対象となります。しかし、質問者さんの行ったリフォームは、建物の価値を大きく向上させるものではなく、維持するための修繕に該当します。そのため、減価償却の対象外となります。 減価償却相談センターの係員の説明は、この点を指していたと考えられます。
計算式自体は正しいですが、贈与時の状況や税務署の解釈によっては修正が必要になる可能性があります。 確定申告書の作成にあたっては、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 彼らは、個々の状況に合わせた最適な減価償却方法をアドバイスしてくれます。
確定申告は、税務上の重要な手続きです。 誤った申告は、税務調査のリスクや過少申告加算税などのペナルティにつながる可能性があります。 特に、減価償却は複雑な計算が伴うため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
贈与されたマンションの減価償却は、取得価額の90%を償却対象とし、耐用年数47年で計算します。リフォーム費用は減価償却対象外です。白色申告でも問題ありませんが、税務上のリスクを避けるため、専門家に相談することをお勧めします。 確定申告は、税務署に提出する重要な書類です。 不明な点があれば、税理士などの専門家に相談し、正確な申告を行いましょう。
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