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贈与で取得した建物の固定資産税は相続取得より高い?評価額と税額の関係を徹底解説!

【背景】
* 私の土地に建っていた他人名義の建物を贈与で受けました。
* 建物の評価額が40万円程度だったので、贈与税はかかりませんでした。
* 今後、固定資産税がかかってくると思います。
* 贈与取得の場合、相続取得よりも固定資産税が高いと聞いたことがあります。

【悩み】
贈与で取得した建物の固定資産税は、相続取得の場合よりも本当に高いのでしょうか?評価額が低いので問題ないとは思いますが、一般論として知りたいです。

贈与と相続では固定資産税の税率は変わりません。評価額が低いと税額も低くなります。

固定資産税の基礎知識:課税対象と税率

固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人が毎年支払う税金です(地方税)。課税対象となるのは、土地、家屋、償却資産(事業用などに使う機械や設備など)です。税率は、市町村によって多少異なりますが、原則として土地と家屋は1.4%です。 重要なのは、税額は固定資産税評価額に税率をかけたものになるということです。つまり、評価額が高ければ税額も高くなり、評価額が低ければ税額も低くなります。贈与と相続で税率が変わることはありません。

贈与取得と相続取得における固定資産税:税率は同じ

贈与で不動産を取得した場合でも、相続で取得した場合でも、固定資産税の税率自体は変わりません。 どちらも、それぞれの市町村が定めた税率(通常は1.4%)が適用されます。 質問者さんが「贈与取得の方が高い」という話を聞いたのは、おそらく誤解です。

固定資産税の計算方法:評価額が鍵

固定資産税の計算はシンプルです。

**固定資産税額 = 固定資産税評価額 × 税率**

税率は市町村によって多少の差はありますが、ほぼ一定です。そのため、税額の差は、主に固定資産税評価額の違いによって生じます。 贈与と相続では、評価額の算定方法に違いがある場合があり、これが税額に影響する可能性があります。

固定資産税評価額の算定:贈与と相続の違い

贈与と相続では、固定資産税評価額の算定方法に違いがある可能性があります。 相続の場合は、相続税の申告に合わせて相続時における時価(市場価格)を基に評価が行われることが多いです。一方、贈与の場合は、贈与税の申告(今回のケースでは評価額が低く贈与税はかかりませんでしたが)に合わせて、贈与時における時価を基に評価されます。 ただし、既に固定資産税評価額が決定している建物を贈与した場合、その評価額を引き継ぐことになります。

今回のケースにおける固定資産税

質問者さんのケースでは、建物の評価額が40万円と低いため、固定資産税額も低く抑えられるでしょう。 税額は、建物の固定資産税評価額に税率(1.4%)をかけたものになります。 従って、相続で取得した場合と比較して、固定資産税が特に高くなるということはありません。

誤解されがちなポイント:評価額と税率の混同

贈与と相続で固定資産税が異なるという誤解は、税率と評価額を混同していることが原因の一つです。 税率は市町村でほぼ統一されていますが、評価額は不動産の状況によって大きく異なります。 相続の場合は、時価を基に評価されることが多い一方、贈与の場合は、贈与時の状況や過去の評価額を踏まえて評価されるため、結果として税額に差が生じる場合があるという点に注意が必要です。

専門家に相談すべきケース

固定資産税の算定方法や、評価額に不服がある場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 複雑なケースや、高額な不動産の場合は、専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを進めることができます。

まとめ:贈与と相続、固定資産税のポイントは評価額

贈与と相続、どちらで不動産を取得した場合でも、固定資産税の税率自体は変わりません。 税額の違いは、主に固定資産税評価額の違いによって生じます。 評価額が低いと税額も低くなり、評価額が高いと税額も高くなります。 今回のケースのように、評価額が低い場合は、固定資産税の負担もそれほど大きくないでしょう。 不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。

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