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身分証明書の提示、マイナンバーカード写真提示は有効?法的効力と注意点

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身分証明書とは、個人の氏名、生年月日、住所などを公的に証明する書類のことです。様々な場面で本人確認のために提示が求められます。運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなどが代表的ですが、マイナンバーカードもその一つです。
マイナンバーカード(個人番号カード)は、券面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が記載されており、本人確認書類として利用できます。また、マイナンバー(個人番号)も記載されていますが、これは原則として他人に見せるものではありません。
原則として、マイナンバーカードの写真を提示しても、身分証明としての効力はありません。これは、写真だけでは本物であることの確実な証明が難しいからです。偽造された写真である可能性も否定できません。
本人確認を求める側は、原本の提示を求めるのが一般的です。これは、なりすましを防ぎ、安全性を確保するためです。ただし、例外的に写真提示が認められるケースも存在します。例えば、オンラインでの本人確認手続きなどでは、写真付きの身分証明書の画像データをアップロードすることが求められる場合があります。
マイナンバーカードに関する法律としては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)があります。この法律は、マイナンバーの利用範囲や、個人情報の保護について定めています。
マイナンバーカードは、個人番号を証明するだけでなく、様々な行政手続きに利用できる便利なカードですが、個人情報保護の観点から、その取り扱いには十分な注意が必要です。マイナンバーカードの写真を安易に第三者に渡すことは、個人情報の漏洩につながるリスクがあります。
よくある誤解として、「マイナンバーカードの写真は身分証明としてどこでも使える」というものがあります。しかし、これは誤りです。写真の提示が認められるかどうかは、提示を求める側の判断によります。一般的には、原本の提示が求められると考えてください。
また、「マイナンバーカードの写真があれば、全ての本人確認ができる」というのも誤解です。本人確認の方法は、利用するサービスや手続きによって異なります。写真提示だけでは不十分な場合も多くあります。
身分証明書を提示する際は、原本を提示するのが基本です。写真提示が認められるかどうかを事前に確認し、認められない場合は、他の身分証明書を用意するか、別の方法での本人確認を検討しましょう。
マイナンバーカードの写真を撮影する場合は、個人情報が写り込まないように注意し、撮影した写真の管理にも気を配りましょう。不用意にSNSなどにアップロードすることは避けるべきです。
もし、マイナンバーカードの写真提示を巡ってトラブルが発生した場合は、専門家への相談を検討しましょう。例えば、個人情報の漏洩に関する不安がある場合は、弁護士や行政書士に相談することができます。また、消費者トラブルに巻き込まれた場合は、消費生活センターに相談することもできます。
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