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車のエアロやナビは従物?抵当権設定後の増築との関係をわかりやすく解説

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【悩み】
エアロやナビが従物と認められれば、抵当権設定者に対抗できます。個別の判断が必要です。
民法87条は、物の「従物(じゅうぶつ)」について定めています。 従物とは、ある物(主物)の利用を助けるために、その所有者が自分の物としてくっつけた物のことです。例えば、家の鍵は家(建物)の従物、車のタイヤは車(自動車)の従物といった関係です。
従物のポイント
民法87条2項では、従物は主物の処分に従うとされています。 つまり、家を売却する場合、原則として鍵も一緒に売却されるということです。これは、従物も主物と一緒に扱われるという考え方に基づいています。
今回のケースで、エアロやナビが従物にあたるかどうかは、いくつかの要素を考慮して判断されます。主な判断ポイントは以下の通りです。
エアロは、車の外観を良くしたり、空力性能を向上させることで、車の利用を助けると考えられます。ナビは、運転を助けるためのもので、車の「常用」に供されると言えるでしょう。
エアロやナビは、車の価値を向上させる可能性があります。特に、純正品や高品質なものは、車の価値を大きく高めることがあります。
エアロやナビが簡単に取り外せるかどうかも、判断のポイントになります。取り外しが難しい場合は、車の価値の一部とみなされる可能性が高まります。
これらの要素を総合的に考慮して、エアロやナビが従物にあたるかどうかを判断することになります。
今回のケースで関係する主な法律は、民法87条です。
自動車抵当権
自動車抵当権とは、自動車を担保(借金のカタ)としてお金を借りる際に設定される権利です。もし、お金を返せなくなった場合、債権者(お金を貸した人)は、その自動車を競売にかけてお金を回収することができます。自動車抵当権が設定されている場合、その自動車の価値を保全することが重要になります。
抵当権と従物の関係
自動車抵当権が設定された後に、エアロやナビを取り付けた場合、それが従物と認められれば、抵当権者はエアロやナビにも抵当権が及ぶことになります。しかし、エアロやナビが車の価値の一部とみなされる場合は、抵当権の効力は及びません。これは、民法87条2項の「従物は、主物の処分に従う」という規定に基づいています。
すべてのアクセサリーが従物になるわけではない
車に取り付けられたすべての物が、必ずしも従物になるわけではありません。例えば、カーペットやシートカバーなど、車の利用に直接関係ないものは、従物と認められない可能性があります。
判断はケースバイケース
エアロやナビが従物にあたるかどうかは、個別の状況によって判断が異なります。取り付けられたエアロやナビの種類、取り付け方法、車の使用目的などを考慮して、総合的に判断する必要があります。
抵当権設定後の増築との違い
今回のケースは、抵当権設定後の増築に似ています。建物の増築の場合、増築部分も抵当権の効力が及ぶのが原則です。しかし、エアロやナビの場合は、従物としての性質が重要になります。
エアロやナビを取り付ける際の注意点
具体例
例えば、自動車抵当権設定後に、高価な社外品のエアロを取り付けた場合、そのエアロが車の価値を著しく高めていると判断されれば、抵当権の効力が及ぶ可能性があります。一方、簡単に取り外せるカーナビを取り付けた場合は、従物と認められない可能性もあります。
判断が難しい場合
エアロやナビが従物にあたるかどうか、自分で判断するのが難しい場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。専門家は、法律の専門知識に基づいて、客観的なアドバイスをしてくれます。
トラブルが発生した場合
自動車抵当権に関するトラブルが発生した場合(例えば、エアロの所有権を巡って争いになった場合など)は、必ず専門家に相談しましょう。専門家は、あなたの権利を守るために、適切な対応をしてくれます。
今回の重要なポイントをまとめます。
民法87条の理解を深め、適切な対応をすることで、あなたの権利を守ることができます。
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