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農地から宅地への転用と固定資産税:家庭菜園用土地購入の疑問を解決!
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宅地として使用していない状態(畑や草ボーボーの状態)でも、宅地同等の固定資産税を払わなければならないのか不安です。宅地の固定資産税は年間10万円近くと聞いており、そこまで払って家庭菜園をするつもりはありません。「雑種地」という地目もあると聞いたので、その方法での購入は可能なのか知りたいです。
土地の「地目(じもく)」とは、土地の用途を表す分類です。 主な地目は「宅地」「農地」「山林」「原野」などがあります。 それぞれの地目によって、固定資産税の税率や都市計画法などの規制が異なります。
「農地」は、農業を営むための土地です。農地法(農業を営むための土地の利用を規制する法律)によって、転用(用途変更)には厳しい制限があります。 農家以外の人が農地を購入する場合、原則として農地転用許可を得る必要があります。
「宅地」は、住宅や店舗などの建築に適した土地です。農地と比べて固定資産税の税率が高く設定されています。
「雑種地」は、宅地、農地、山林、原野のいずれにも該当しない土地です。 例えば、駐車場や工場用地などが該当します。固定資産税の税率は、用途によって異なります。
ご質問のケースでは、農地を購入し、宅地に変更した場合でも、すぐに宅地並みの固定資産税がかかるわけではありません。 固定資産税は、土地の評価額(土地の価格)と税率によって決まります。 土地の評価額は、土地の用途(地目)だけでなく、立地条件や地盤状況なども考慮して決定されます。
仮に地目を「宅地」に変更しても、実際に住宅を建築したり、舗装したりしなければ、評価額は宅地として評価されるものの、現状が畑や草地であれば、評価額はそれほど高くはなりません。そのため、年間10万円近い税金がかかることは、必ずしもありません。
このケースでは、主に以下の法律や制度が関係します。
* **農地法**: 農地の売買や転用を規制する法律です。農家以外の人が農地を購入するには、原則として都道府県知事の許可が必要です。許可を得るためには、農業振興計画に適合する計画を提出する必要があります。
* **固定資産税**: 土地や建物などに課税される税金です。地目や評価額によって税額が異なります。
「宅地」に変更したら、必ず高額な固定資産税がかかるという誤解が多いです。 地目と実際の利用状況は必ずしも一致しません。 宅地に変更したとしても、実際に宅地として利用していない限り、評価額は宅地として評価されるものの、現状の利用状況を反映して算出されます。
土地を購入する前に、以下の点をよく確認しましょう。
* **地目変更の手続き**: 農地から宅地への変更には、手続きが必要です。不動産会社や市町村役所に確認しましょう。
* **固定資産税の試算**: 市町村役所に問い合わせれば、地目変更後の固定資産税額を概算で教えてくれます。
* **用途地域**: 土地がどの用途地域に指定されているかを確認しましょう。用途地域によって、建築できる建物の種類や規模が制限されます。(例:第一種低層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域など)
土地の購入は高額な取引です。 地目変更の手続きや固定資産税の計算など、複雑な点が多数あります。 不安な点があれば、不動産会社だけでなく、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
農地を宅地に変更しても、すぐに高額な固定資産税がかかるわけではありません。 固定資産税は、土地の評価額と税率で決まり、評価額は土地の利用状況も反映されます。 土地を購入する前に、地目変更の手続き、固定資産税の試算、用途地域などを確認し、必要であれば専門家に相談しましょう。 「雑種地」への変更も検討できますが、これも手続きが必要であり、必ずしも固定資産税が安くなるとは限りません。 それぞれのメリット・デメリットを比較検討することが重要です。
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