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農地を2筆まとめて本登記できる?仮登記の条件と手続きを徹底解説!

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今回、Bの土地の条件である農地法第3条に基づいて両方の土地の本登記を申請したいと考えています。AとBの2筆の土地を1件の申請でまとめて本登記することは可能でしょうか?手続きに何か特別な注意点はありますか?
農地法(農地の売買や賃貸借に関する法律)では、農地の売買や相続などによって所有権が移転する際、農地転用(農地以外の用途への変更)の許可を得る手続きが定められています。この手続きの中で、所有権移転の登記を「仮登記」と「本登記」の2段階で行う場合があります。
まず、農地転用の許可申請が受理されると、所有権移転の事実を仮に登記する「仮登記」が行われます。これは、所有権移転の事実を公示し、権利関係を明確にするための措置です。
次に、農地転用の許可が下りると、正式な所有権移転を登記する「本登記」が行われます。仮登記は、本登記が完了するまで有効です。
農地法第3条と第5条は、農地転用の許可に関する規定です。第3条は、農地を農地として利用する場合、第5条は、農地を農地以外の用途に利用する場合(農地転用)にそれぞれ適用されます。
質問者様のケースでは、AとBの土地に異なる条件(農地法第3条と第5条)で仮登記がされているため、原則として、両方の土地を1件の申請でまとめて本登記することはできません。
これは、それぞれの土地に適用される農地法の規定や、許可条件が異なるためです。それぞれの土地について、個別に本登記申請を行う必要があります。
本件は、農地法(農地法第3条、第5条)が直接的に関係します。農地法は、農地の保全を目的として、農地の売買や賃貸借、転用などを厳しく規制しています。本登記申請には、農地転用許可(または農地として利用する旨の確認)が必要です。
仮登記の条件と本登記の条件は必ずしも一致するとは限りません。仮登記はあくまで所有権移転の事実を公示するためのものであり、本登記は農地転用許可などの条件を満たした上で、正式に所有権移転を登記するものです。質問者様のケースのように、仮登記の条件が異なっていても、本登記の条件は統一されている場合があります。しかし、手続きは別々に行う必要があります。
AとBの土地それぞれについて、農地法に基づく本登記申請を別々に行う必要があります。申請書類は、それぞれの土地の状況に合わせて作成する必要がありますので、注意が必要です。申請に必要な書類は、管轄の市町村役場や法務局で確認しましょう。
土地の所有権や農地法に関する手続きは複雑なため、不明点がある場合や、複雑な事情がある場合は、不動産登記専門の司法書士や土地家屋調査士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。
異なる条件で仮登記された2筆の土地を同時に本登記することは、原則としてできません。それぞれの土地について、農地法に基づき、個別に本登記申請を行う必要があります。手続きに不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 農地に関する手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることで、時間と労力の節約、そして間違いを防ぐことができます。
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