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農地共有持分の放棄と農地転用許可:地目変更登記は可能?売却までの流れを徹底解説

【背景】
* AさんとBさんの共有名義(2分の1ずつ)の農地(市街化調整区域)を所有しています。
* 登記簿上は「田」ですが、実際は数年前から駐車場として利用しています。
* 農地転用許可(農地法4条許可)を申請中で、もうすぐ許可が下りる予定です。
* 許可後、地目変更登記を行い、土地を売却する予定でした。

【悩み】
農地転用許可が下りた後、Aさんの持分をBさんに放棄(持分移転)してから、地目変更登記と売却をしたいと考えています。持分放棄には農地法の許可は不要ですが、地目変更登記の際に、AB共有名義で取得した農地転用許可書を添付しても問題ないのかどうかが不安です。

地目変更登記は可能です。

回答と解説

テーマの基礎知識:農地法と地目変更

農地法は、農地の保全を目的とした法律です。農地の転用(用途変更)には、原則として都道府県知事の許可が必要です(農地法4条許可)。 許可を得ずに農地を転用すると、罰則が科せられます。 今回のケースでは、駐車場として利用されていた土地を「雑種地」(農地以外の土地)に変更する許可を得ようとしています。

地目(じもく)とは、土地の用途を表す登記簿上の記載事項です。「田」「畑」「宅地」「雑種地」などが該当します。地目変更登記とは、土地の用途が変わったことを登記簿に反映させる手続きです。農地を転用する場合、農地転用許可を得た後、地目変更登記を行います。

今回のケースへの直接的な回答

結論から言うと、AさんがBさんに持分を放棄した後、Bさんが単独名義で地目変更登記を行うことは可能です。 農地転用許可はAB共有名義で取得していますが、許可の内容は土地そのものに関するものであり、所有権の名義人に依存するものではありません。 許可が下りている以上、所有権がBさんに一本化されても、その許可の効力は失われません。 地目変更登記の際に、AB共有名義で取得した農地転用許可書を添付すれば問題ありません。

関係する法律や制度

* **農地法**: 農地の保全と利用の適正化を目的とした法律。農地の転用には許可が必要。
* **不動産登記法**: 不動産の権利関係を登記簿に記録する法律。地目変更登記はこの法律に基づいて行われます。

誤解されがちなポイントの整理

「持分放棄」は、所有権を放棄するのではなく、所有権を他人に移転する行為です。 この場合、贈与と同様に、税金(贈与税)の発生が考えられます。質問では税金面はクリア済みとのことですが、税理士など専門家にご相談されることをお勧めします。また、持分放棄は、登記手続きが必要な行為であることを理解しておきましょう。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

地目変更登記の手続きは、法務局で行います。必要な書類は法務局のホームページなどで確認できますが、複雑な手続きなので、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。 専門家であれば、スムーズな手続きをサポートしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 農地法や不動産登記法に関する知識が不足している場合
* 手続きが複雑で、自身で対応することに不安がある場合
* 税金に関する相談が必要な場合

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 農地転用許可は、土地自体に関する許可であり、所有権の名義人に関係なく有効です。
* Aさんの持分放棄後、Bさんが単独名義で地目変更登記を行うことは可能です。
* 地目変更登記には、農地転用許可書を添付する必要があります。
* 手続きは複雑なため、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

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