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農地法第3条1項・3項許可の複雑な関係:停止条件付き契約と許可取得の順序、許可対象者の範囲を徹底解説
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第3条第3項に基づく賃借権の設定に係る第3条第1項許可の特例で、契約書に特定の条項を盛り込む必要があると聞いていますが、許可申請前に契約を締結しておく必要があるのかどうかが分かりません。また、第3条第3項に基づく許可において、農業生産法人以外の法人が借地権者となる場合の条件についても、第3条第2項の規定が適用されるのかどうかが不明です。
農地法(農地の利用の合理化及び農地保有の安定化を図るための法律)は、農地の売買、貸借などの取引を規制し、農地の保全と農業の安定経営を目的としています。その中でも重要なのが、第3条です。
第3条第1項は、農地の権利設定(売買、賃貸借など)には都道府県知事の許可が必要と定めています。これは、農地が農業生産に利用されることを確保するためです。
第3条第3項は、第1項の許可要件を緩和する特例規定です。一定の条件を満たせば、許可がより容易になります。この特例は、主に農地を有効活用するために設けられています。
① 停止条件付き使用収益権設定契約を、第3条第1項許可を受ける前に締結する必要はありません。第3条第3項の特例は、契約内容に特定の条項(a約定解除条項、b原状回復債務とその費用負担債務、c債務不履行時の損害賠償)を盛り込むことを求めていますが、これは許可申請時までに契約書を作成し、その内容を審査材料として提出するという意味です。許可申請前に契約が成立している必要はありません。
② 第3条第3項に基づく第3条第1項許可において、農業生産法人以外の法人が賃借権者となる場合、第3条第2項の限定列挙は直接適用されません。第3条第2項は、農地を目的とする権利の設定を制限する規定です。しかし、第3条第3項は、特定の条件下で第1項の許可を容易にする特例なので、第2項の制限は直接適用されません。ただし、農業生産法人以外の法人が農地を借り受けるには、その利用目的が農業生産に資するものであること、そして、都道府県知事が許可に値すると判断する必要があることを理解しておくべきです。
農地法以外にも、農地に関する様々な法律や制度が存在します。例えば、農業振興地域整備計画、農地中間管理機構などです。これらの制度は、農地の利用や保全に深く関わっており、農地に関する取引を行う際には、これらの制度についても理解しておく必要があります。
第3条第3項の特例は、許可が容易になるだけで、許可が必ず下りるわけではありません。申請内容が農地法の趣旨に反すると判断された場合は、許可が下りない可能性があります。また、第3条第3項は、全てのケースに適用できるわけではありません。適用要件を満たしているかを確認する必要があります。
許可申請を行う際には、事前に都道府県農林事務所などに相談し、必要な書類や手続きを確認しましょう。また、専門家(行政書士など)に相談することも有効です。例えば、Aさんが農業生産法人ではない会社を経営しており、農地を借りて農産物を加工する工場を建設したいとします。この場合、第3条第3項の特例を用いて許可申請を行うことが考えられますが、工場建設が農業生産に資するものであることを明確に示す必要があります。
農地法は複雑な法律であり、専門知識がないと誤った解釈をしてしまう可能性があります。許可申請が却下された場合、大きな損失につながる可能性もあります。そのため、複雑なケースや重要な案件の場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
* 第3条第3項に基づく許可申請は、契約締結前に申請できます。
* 第3条第3項の特例は、第3条第2項の制限を完全に無効にするものではありません。
* 農地法は複雑なため、専門家への相談が有効です。
農地に関する取引は、法律の知識と手続きの理解が不可欠です。不明な点があれば、必ず専門家に相談しましょう。
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