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追突事故で仕事ができなくなった…保険会社への補償請求は可能?

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事故による損害は、保険会社に補償を請求できます。諦めずに、まずは専門家へ相談しましょう。
交通事故に遭われたとのこと、大変お見舞い申し上げます。今回のケースでは、追突事故を起こした加害者側の保険会社に対して、様々な損害賠償を請求できる可能性があります。まず、損害賠償とは、相手の不法行為(今回の場合は交通事故)によって受けた損害を、加害者が賠償することです。
損害には、大きく分けて「物的損害」と「人的損害」があります。物的損害は、車の修理費用など、物的な損害を指します。一方、人的損害は、ケガによる治療費や、働けなくなったことによる収入の減少など、人に生じた損害を指します。今回のケースでは、この人的損害が主な争点となるでしょう。
結論から言うと、保険会社に対して損害賠償を請求することは可能です。今回の事故によるケガが原因で、新しい仕事に就くことが困難になったり、家事に支障が出たりしている場合、それらは損害として認められる可能性があります。
具体的には、以下のような損害賠償を請求できる可能性があります。
今回のケースでは、新しい仕事に就くことができず、収入が減少している可能性があります。また、痛みや痺れによって家事に支障が出ていることも、慰謝料の算定に影響する可能性があります。ただし、これらの損害を具体的に証明するためには、医師の診断書や、収入を証明する書類などが必要になります。
交通事故における損害賠償請求は、主に「民法」に基づいて行われます。民法では、不法行為(交通事故など)によって損害を受けた者は、加害者に対して損害賠償を請求できると定められています。また、自動車保険に関する法律(自賠法)も関係してきます。
自賠法は、交通事故による被害者の救済を目的としており、加害者の損害賠償責任を定めています。自賠法に基づく保険(自賠責保険)は、すべての自動車に加入が義務付けられており、対人賠償保険として、被害者の基本的な損害を補償します。
今回のケースでは、加害者が加入している任意保険(対人賠償保険)も利用できる可能性があります。任意保険は、自賠責保険ではカバーしきれない損害を補償するもので、より手厚い補償を受けることができます。
多くの人が誤解しがちな点として、「保険会社は必ずしも被害者の味方ではない」という点が挙げられます。保険会社は、加入者の損害を最小限に抑えようとする傾向があり、場合によっては、賠償額を低く抑えようと交渉してくることもあります。
また、「過失割合が100対0だから、すべての損害が補償される」という認識も、必ずしも正しいとは限りません。過失割合は、事故の責任の割合を示すものであり、賠償額を決定する一つの要素に過ぎません。損害の内容や程度によっては、過失割合が100対0であっても、一部の損害が認められない場合もあります。
さらに、「事故から時間が経つと、損害賠償請求ができなくなる」という誤解もあります。交通事故の損害賠償請求には、時効(民法724条)があります。人身損害の場合は、事故発生から3年、または損害と加害者を知ってから5年で時効が成立します。ただし、時効が成立する前に、保険会社との間で示談が成立すれば、その内容は有効となります。
実際に損害賠償請求を行う際には、以下の点に注意しましょう。
具体例として、新しい仕事を探していたものの、事故によるケガで長時間の労働が困難になった場合、休業損害として、就労可能であった期間の収入を請求できる可能性があります。この場合、就労を希望していたことを証明するために、求人への応募状況や、面接の記録などを証拠として提出することが重要になります。
今回のケースでは、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
弁護士費用については、相談料や着手金、成功報酬などが発生します。しかし、弁護士費用特約に加入している場合は、弁護士費用を保険でカバーできる場合があります。まずは、加入している保険の内容を確認してみましょう。
今回の事故により、仕事ができなくなったことによる損害賠償を請求することは可能です。ただし、そのためには、適切な治療を受け、証拠を収集し、保険会社との交渉を慎重に進める必要があります。
また、今回のケースでは、弁護士に相談することで、より適切な賠償を受けられる可能性が高まります。諦めずに、まずは専門家にご相談ください。
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