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追突事故後のむち打ち、症状固定と後遺障害申請について

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【悩み】
診断書の「治癒」記載でも後遺障害申請は可能ですが、専門家への相談を推奨します。事故証明書の「物件事故」は問題ありません。コピーで申請可能です。
交通事故による怪我の治療において、まず理解しておくべきは「後遺障害」と「症状固定」という二つの概念です。
後遺障害とは、治療を続けてもこれ以上良くならない、つまり「治らない」と医師が判断した症状が残ってしまった状態を指します。この状態になると、その症状が将来にわたって影響を及ぼす可能性があるため、損害賠償を請求する上で重要な要素となります。
一方、症状固定とは、治療を続けても症状が改善せず、悪化することもなくなった状態を指します。これは、医師がこれ以上の治療の必要がないと判断した状態であり、この時点で治療は終了し、後遺障害の有無を判断するための手続きに進むことになります。
今回のケースでは、むち打ちの治療中に症状固定となり、その後、後遺障害の申請を検討している状況です。
質問者様は、最終的な診断書に「治癒」と記載されていることに不安を感じているようです。しかし、この場合でも後遺障害の申請は可能です。
診断書に「治癒」と記載されていても、それはあくまで「現在の治療によって症状が改善した」という意味合いであり、後遺障害がないことを意味するわけではありません。もし、治療終了後も痛みや痺れ、可動域制限(体の動く範囲が狭まること)などの症状が残り、それが将来にわたって影響を及ぼすと考えられる場合は、後遺障害の申請を行うことができます。
ただし、後遺障害の認定を受けるためには、医師による後遺障害診断書の作成が必要不可欠です。この診断書には、残存する症状の内容や程度、それがどの程度の後遺障害に該当するかなどが記載されます。医師が後遺障害の存在を認め、診断書を作成してくれることが重要です。
交通事故における後遺障害の損害賠償は、主に自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)を通じて行われます。自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するための保険であり、被害者の損害を最低限度補償することを目的としています。
後遺障害の損害賠償を請求するためには、自賠責保険の定める後遺障害等級の認定を受ける必要があります。後遺障害等級は、症状の程度や内容に応じて1級から14級まで分類されており、それぞれの等級に応じて賠償額が異なります。
後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構が行います。被害者は、医師の作成した後遺障害診断書や、その他の必要な資料を提出し、その内容に基づいて等級が決定されます。
今回のケースで誤解されやすいポイントは、診断書の「治癒」という記載の意味合いです。先述の通り、「治癒」は症状が改善したことを意味しますが、後遺障害がないことを保証するものではありません。
また、後遺障害の申請は、症状固定後に行うことが一般的です。治療中に申請することはできません。ただし、症状固定前に医師と相談し、後遺障害診断書の作成について合意しておくことは重要です。
さらに、事故証明書の「物件事故」の記載についても誤解されがちですが、これは物的損害(車の修理など)があったことを示すものであり、人身事故(怪我をした事故)の申請に影響を与えるものではありません。
後遺障害の申請は、以下の手順で進めるのが一般的です。
具体例:
例えば、むち打ちによって首の痛みや可動域制限が残り、それが日常生活に支障をきたしている場合、後遺障害の申請を検討することができます。医師が後遺障害診断書を作成し、その内容に基づいて後遺障害等級が認定されれば、それに応じた賠償金を受け取ることができます。
後遺障害の申請は、専門的な知識や手続きが必要となるため、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、後遺障害に関する豊富な知識と経験を持っており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
特に、以下のような場合には、専門家への相談を検討しましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、診断書の記載内容に不安を感じているかもしれませんが、後遺障害の申請は可能です。まずは、医師に後遺障害診断書の作成を依頼し、専門家にも相談して、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
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