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追突事故後のむち打ち、症状固定と後遺障害申請について

質問の概要

【背景】

  • 2008年9月に追突事故に遭い、むち打ちの症状で整形外科に通院。
  • レントゲンやMRI検査を受けたが、当初は異常なしと診断。
  • リハビリ方法が合わず、2週間後に転院。
  • 転院先で内服薬、外用薬、鍼治療、理学療法を受けた。
  • 2009年4月にMRI検査を受け、頚椎椎間板ヘルニアと診断。
  • 医師から症状固定を告げられ、2009年5月に治療終了。
  • 現在、後遺障害の被害者請求を準備中。
  • 以前の病院の画像は入手済み。後遺障害診断書は未記入。
  • 相手保険会社から診断書、明細、示談書が送られてくるのを待っている。

【悩み】

  • 医師から「治癒」と記載された診断書を受け取り、後遺障害申請に影響があるか不安。
  • 症状固定前に後遺障害申請の意思を伝えていたため、診断結果に驚いている。
  • 事故証明書の「物件事故」の記載に問題がないか心配。
  • 被害者請求時の事故証明書のコピーの有効性について疑問を持っている。

診断書の「治癒」記載でも後遺障害申請は可能ですが、専門家への相談を推奨します。事故証明書の「物件事故」は問題ありません。コピーで申請可能です。

テーマの基礎知識:後遺障害と症状固定について

交通事故による怪我の治療において、まず理解しておくべきは「後遺障害」と「症状固定」という二つの概念です。

後遺障害とは、治療を続けてもこれ以上良くならない、つまり「治らない」と医師が判断した症状が残ってしまった状態を指します。この状態になると、その症状が将来にわたって影響を及ぼす可能性があるため、損害賠償を請求する上で重要な要素となります。

一方、症状固定とは、治療を続けても症状が改善せず、悪化することもなくなった状態を指します。これは、医師がこれ以上の治療の必要がないと判断した状態であり、この時点で治療は終了し、後遺障害の有無を判断するための手続きに進むことになります。

今回のケースでは、むち打ちの治療中に症状固定となり、その後、後遺障害の申請を検討している状況です。

今回のケースへの直接的な回答:診断書の「治癒」と後遺障害申請

質問者様は、最終的な診断書に「治癒」と記載されていることに不安を感じているようです。しかし、この場合でも後遺障害の申請は可能です。

診断書に「治癒」と記載されていても、それはあくまで「現在の治療によって症状が改善した」という意味合いであり、後遺障害がないことを意味するわけではありません。もし、治療終了後も痛みや痺れ、可動域制限(体の動く範囲が狭まること)などの症状が残り、それが将来にわたって影響を及ぼすと考えられる場合は、後遺障害の申請を行うことができます。

ただし、後遺障害の認定を受けるためには、医師による後遺障害診断書の作成が必要不可欠です。この診断書には、残存する症状の内容や程度、それがどの程度の後遺障害に該当するかなどが記載されます。医師が後遺障害の存在を認め、診断書を作成してくれることが重要です。

関係する法律や制度:自賠責保険と後遺障害等級

交通事故における後遺障害の損害賠償は、主に自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)を通じて行われます。自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するための保険であり、被害者の損害を最低限度補償することを目的としています。

後遺障害の損害賠償を請求するためには、自賠責保険の定める後遺障害等級の認定を受ける必要があります。後遺障害等級は、症状の程度や内容に応じて1級から14級まで分類されており、それぞれの等級に応じて賠償額が異なります。

後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構が行います。被害者は、医師の作成した後遺障害診断書や、その他の必要な資料を提出し、その内容に基づいて等級が決定されます。

誤解されがちなポイントの整理:診断書の解釈と申請のタイミング

今回のケースで誤解されやすいポイントは、診断書の「治癒」という記載の意味合いです。先述の通り、「治癒」は症状が改善したことを意味しますが、後遺障害がないことを保証するものではありません。

また、後遺障害の申請は、症状固定後に行うことが一般的です。治療中に申請することはできません。ただし、症状固定前に医師と相談し、後遺障害診断書の作成について合意しておくことは重要です。

さらに、事故証明書の「物件事故」の記載についても誤解されがちですが、これは物的損害(車の修理など)があったことを示すものであり、人身事故(怪我をした事故)の申請に影響を与えるものではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:後遺障害申請の手順

後遺障害の申請は、以下の手順で進めるのが一般的です。

  • 医師との相談: 症状固定後、医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。残存している症状やその程度について、詳しく説明し、診断書に正確に記載してもらうことが重要です。
  • 必要書類の準備: 後遺障害診断書に加えて、事故証明書、診療報酬明細書、X線写真やMRI画像などの検査結果、事故状況を説明する資料など、様々な書類を準備する必要があります。
  • 保険会社への申請: 準備した書類を、加害者側の自賠責保険会社に提出します。保険会社が窓口となり、損害保険料率算出機構に審査を依頼します。
  • 審査と等級認定: 損害保険料率算出機構が、提出された資料を基に、後遺障害の有無や程度を審査し、後遺障害等級を認定します。
  • 結果の通知と異議申し立て: 審査結果は、保険会社を通じて通知されます。もし結果に納得できない場合は、異議申し立てを行うことができます。

具体例:

例えば、むち打ちによって首の痛みや可動域制限が残り、それが日常生活に支障をきたしている場合、後遺障害の申請を検討することができます。医師が後遺障害診断書を作成し、その内容に基づいて後遺障害等級が認定されれば、それに応じた賠償金を受け取ることができます。

専門家に相談すべき場合とその理由:弁護士や専門家のサポート

後遺障害の申請は、専門的な知識や手続きが必要となるため、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、後遺障害に関する豊富な知識と経験を持っており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。

特に、以下のような場合には、専門家への相談を検討しましょう。

  • 後遺障害の申請手続きに不安がある場合: 申請に必要な書類の準備や、手続きの流れについて、専門家がサポートしてくれます。
  • 後遺障害の等級認定に不満がある場合: 専門家は、異議申し立ての手続きを代行し、より適切な等級認定を目指します。
  • 保険会社との交渉が難航している場合: 専門家が、保険会社との交渉を代行し、適切な賠償額を勝ち取ります。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回の質問の重要ポイントをまとめます。

  • 診断書の「治癒」という記載は、症状が改善したことを意味し、後遺障害の有無を決定するものではありません。
  • 後遺障害の申請は、症状固定後に行うことができます。
  • 事故証明書の「物件事故」の記載は、人身事故の申請に影響しません。
  • 後遺障害の申請には、医師の作成した後遺障害診断書が不可欠です。
  • 専門家(弁護士など)に相談することで、手続きをスムーズに進め、適切な賠償金を受け取れる可能性が高まります。

今回のケースでは、診断書の記載内容に不安を感じているかもしれませんが、後遺障害の申請は可能です。まずは、医師に後遺障害診断書の作成を依頼し、専門家にも相談して、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

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