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退去後の庭の手入れ費用、敷金から引かれるのは妥当?専門家が解説

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【悩み】
賃貸契約における「敷金」(しききん)とは、家賃の滞納や、建物の損傷があった場合に、その修繕費用などに充当するために、あらかじめ大家さん(賃貸人)に預けておくお金のことです。 簡単に言うと、万が一の時のための「預け金」ですね。
一方、「原状回復」(げんじょうかいふく)とは、賃貸借契約が終了し、部屋を明け渡す際に、借りていた部屋を借り始めの状態に戻すことを指します。 ただし、これは「借りた人が故意または過失によって損傷させた部分」を対象とします。 通常の使用による損耗(経年劣化など)は、原状回復の義務の対象外となります。
今回の質問にある庭の手入れ費用が、この原状回復の範囲に含まれるのかどうかが、大きなポイントになります。
今回のケースでは、退去後の庭の手入れ費用が敷金から差し引かれることについて、いくつかの点を考慮する必要があります。まず、賃貸借契約書の内容を確認しましょう。契約書に、庭の手入れに関する特約事項があるかどうかを確認してください。例えば、「庭木の剪定は借主負担」といった内容が記載されている場合は、その契約に従うことになります。 しかし、契約書に具体的な記載がない場合、または、借主が積極的に庭の手入れを行っていた場合、敷金からの差し引きが必ずしも妥当とは限りません。
庭の状態が、入居者の故意または過失によるものではなく、通常の利用範囲内での劣化や、自然現象によるもの(例えば、庭木の成長や、雑草の繁殖など)であれば、これらの費用を敷金から差し引くことは、難しいと考えられます。 質問者様が、入居中に剪定や草むしりを行っていたという事実も、有利に働く可能性があります。
賃貸借契約に関する法律としては、「民法」が重要です。民法では、賃貸人は、賃借人に「使用収益」させる義務があり、賃借人は、その対価として家賃を支払う義務があります。また、賃借人は、善良な管理者の注意をもって、建物を保管する義務があります。
原状回復に関するルールは、国土交通省が定める「原状回復のガイドライン」を参考に判断されることが多いです。このガイドラインでは、原状回復の範囲や、費用負担の考え方が示されています。 しかし、このガイドラインはあくまで目安であり、法的拘束力はありません。最終的には、契約内容や、個別の状況によって判断されます。
今回のケースでは、庭の手入れが「通常の使用による損耗」にあたるのか、「借主の故意または過失による損耗」にあたるのかが、争点になる可能性があります。
敷金精算に関して、よくある誤解を整理しておきましょう。
今回のケースでは、庭の手入れ費用が、これらの誤解に基づいて請求されている可能性も考えられます。 契約内容や、庭の状態を冷静に分析し、不当な請求には、毅然とした態度で対応することが重要です。
敷金精算に関して、実務的に役立つアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例:
例えば、質問者様が、入居中に庭木の剪定を行っていた証拠(剪定バサミの写真や、剪定作業の記録など)があれば、管理会社に対して、自己負担で手入れをしていたことを主張できます。 また、庭の状態が、入居前の状態と比べて、著しく悪化していないことを示す写真があれば、原状回復義務がないことを主張できる可能性があります。
以下のような場合は、専門家(弁護士や、不動産関連の専門家)に相談することをおすすめします。
専門家は、法律の知識や、不動産に関する専門的な知識を持っており、あなたの権利を守るために、的確なアドバイスをしてくれます。 相談する際には、これまでの経緯や、証拠となる資料を整理しておくと、スムーズに相談を進めることができます。
今回の質問の重要ポイントを、改めておさらいしましょう。
今回のケースでは、質問者様が、入居中に庭の手入れを行っていたこと、また、庭の状態がそれほど悪化していなかったという状況から、敷金からの庭の手入れ費用の差し引きが、必ずしも妥当とは言えない可能性があります。 まずは、管理会社に詳細な説明を求め、納得できない場合は、専門家への相談も検討しましょう。
(最終更新日: 2024年5月15日)
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