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退去時のハウスクリーニング費用、特約があっても払う義務はある? 弁護士の見解と注意点

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ハウスクリーニング費用に関する疑問、お悩みですね。 賃貸契約の退去時に発生するハウスクリーニング費用は、多くの方が悩む問題です。特約の有無やその内容、クリーニングの範囲によって、支払うべき費用が変わってくるため、理解が難しい部分もあります。
ハウスクリーニング費用とは、賃貸物件を退去する際に、借主が使用した部屋をきれいにし、次の入居者が気持ちよく住めるようにするための清掃費用です。この費用は、通常、専門の清掃業者に依頼して支払われます。
この費用の負担については、賃貸借契約(賃貸契約)の内容や、国土交通省が定める「原状回復をめぐるガイドライン」が重要な役割を果たします。
今回の質問者さんのケースでは、特約がある場合にどの程度の支払い義務があるのかが焦点となっています。
結論から言うと、特約の内容とクリーニングの範囲によって、支払うべき費用は異なります。
特約に「ハウスクリーニング費用は借主負担」と記載されている場合でも、注意が必要です。
弁護士相談で「どこまでがハウスクリーニングなのか実際に見積もりを出してもらわないとわからない」と言われたのは、まさにこの点を指しています。
賃貸借契約に関する法律として、まず「借地借家法」があります。この法律は、借主と貸主の権利と義務を定めています。
そして、国土交通省が定める「原状回復をめぐるガイドライン」は、原状回復の費用負担に関する基本的な考え方を示しています。
このガイドラインでは、原状回復の費用は、原則として貸主が負担すべきものとされています。ただし、借主の故意または過失によって生じた損耗や、通常の使用を超えるような使用によって生じた損耗については、借主が費用を負担することになります。
ガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判やトラブルの際の判断基準として、非常に重要な役割を果たします。
質問者さんが弁護士から「法的に強制力はない」と言われたように、ガイドラインは法的な拘束力はありません。
しかし、これはガイドラインに従わなくても良いという意味ではありません。
つまり、特約の内容が不当なものでない限り、特約に従う必要があります。
ハウスクリーニング費用の負担について、具体的な例をいくつか見てみましょう。
注意点として、以下の点が挙げられます。
【ワンポイントアドバイス】 退去時のトラブルを避けるためには、契約時に賃貸借契約の内容をよく確認し、不明な点は必ず質問することが重要です。
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、法的知識に基づいて適切なアドバイスをしてくれ、交渉や裁判をサポートしてくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
退去時のハウスクリーニング費用に関するトラブルは、事前に契約内容を確認し、証拠を保全しておくことで、ある程度防ぐことができます。
もし問題が発生した場合は、諦めずに、専門家や関係機関に相談するようにしましょう。
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