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退去時の修繕費、立ち会い後に請求額が大幅増!これはアリ?

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【悩み】
立ち会い後の請求額増額は不当な可能性があります。まずは契約内容と立ち会いの記録を確認し、専門家への相談も検討しましょう。
賃貸物件を借りる際、入居者は家賃を支払い、大家さんは物件を貸し出すという契約を結びます。この契約が終わる、つまり退去する際に発生するのが「修繕費」の問題です。
修繕費とは、入居者が物件を使用する中で発生した、建物の損傷や汚れを修復するための費用です。ただし、すべての損傷が修繕費の対象になるわけではありません。通常の使用による損耗(経年劣化)は、大家さんが負担するのが一般的です。例えば、壁紙の日焼けや、家具の設置跡などは、通常の使用による損耗とみなされることが多いです。
一方、入居者の故意または過失による損傷や、通常の使用を超える使用による損傷は、修繕費の対象となります。例えば、壁に穴を開けてしまった、タバコのヤニで壁紙がひどく汚れてしまった、などは修繕費を請求される可能性が高いです。
今回のケースでは、立ち会い時に6箇所だった指摘が、後日40箇所に増えたという点が大きな問題です。これは、非常に不自然であり、不当な請求である可能性があります。
立ち会いは、退去時の物件の状態を確認し、修繕が必要な箇所を明確にするために行われます。立ち会いの際に確認し、合意した内容と異なる請求が後から行われることは、契約違反にあたる可能性があります。
まず、立ち会いの際の記録(写真、メモ、署名など)を確認し、契約書の内容と照らし合わせることが重要です。もし、立ち会いの記録と請求内容に大きな相違がある場合は、大家さんや管理会社に対して、異議申し立てを行うべきです。
賃貸借契約に関する主な法律は「借地借家法」です。この法律は、借主と貸主の権利と義務を定めています。
今回のケースで重要となるのは、「原状回復義務」です。これは、借主が退去する際に、借りた部屋を元の状態に戻す義務のことです。ただし、原状回復とは、借りた時と全く同じ状態に戻すことではありません。通常の使用による損耗は、原状回復の対象外です。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものがあり、原状回復の考え方や、どこまでが借主の負担になるのか、具体的な事例を挙げて解説しています。このガイドラインは、トラブル解決の際の判断基準として用いられることが多いです。
多くの人が誤解しがちなのは、立ち会いの重要性です。立ち会いは、後々のトラブルを防ぐために非常に重要です。
今回のケースのように、立ち会い後に請求額が増額されるケースは、立ち会いの記録が不十分だったり、安易にサインしてしまった場合に起こりやすくなります。
トラブルを避けるためには、以下の対策を講じることが重要です。
具体例:
例えば、壁の小さな傷について、修繕費が高額に感じた場合、自分で補修できるか、他の業者に見積もりを取るなどして、費用を比較検討することも有効です。
以下のような場合は、専門家(弁護士、不動産鑑定士など)に相談することをお勧めします。
今回のケースでは、立ち会い後の請求額増額が問題となっています。以下の点を改めて確認しましょう。
賃貸契約に関するトラブルは、早期に対処することが重要です。今回の情報を参考に、冷静に対応し、ご自身の権利を守ってください。
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