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退去時の原状回復費用17万円の請求は妥当?不当?家賃二重払いについても解説

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賃貸物件(アパートやマンションなど、借りて住む物件のこと)を退去する際、大家さん(物件の持ち主)や管理会社から「原状回復費用」を請求されることがあります。これは、借りていた部屋を元の状態に戻すためにかかる費用のことです。
ここでいう「原状」とは、借りた時の状態のことです。しかし、住んでいる間にどうしても発生する劣化(これを「経年劣化」と言います)は、大家さんが負担するのが原則です。
ポイント: 借りた部屋を「きれいに使っていたかどうか」が重要です!
今回のケースでは、17万円の請求内容が「床、壁の張り替え、窓のパッキン、スイッチの凹み」となっています。質問者さんが故意に傷つけたものではなく、経年劣化と管理会社も認めているのであれば、全額を支払う必要はありません。
管理会社は、国土交通省のガイドライン(「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)に基づいて、経年劣化による損耗(傷や汚れ)については、大家さんが費用を負担するとしています。
ただし、一部の部材費(壁の補修など)について、経過年数に応じて借主が一部負担するという考え方もあります。
今回のケース: 経年劣化と認められている部分については、費用を支払う必要はありません。
賃貸借契約に関する法律として、民法があります。民法では、借主は「善良な管理者の注意義務」をもって物件を使用する義務があります。これは、普通に生活していれば避けられない劣化は、借主が責任を負う必要はないという意味です。
また、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、原状回復費用の負担区分を具体的に示しており、トラブルを未然に防ぐための重要な指針となっています。
関連法規: 民法、国土交通省のガイドライン
よくある誤解として、「退去時には必ず全額を支払わなければならない」というものがあります。しかし、これは間違いです。
経年劣化や通常の使用による損耗は、借主の負担ではありません。
また、「契約書に書いてあるから」と、不当な費用を請求されることもあります。契約書の内容が法律に違反している場合は、無効になることもあります。
誤解: 退去費用は必ず全額支払うもの、契約書に書いてあれば全て有効
まず、請求内容を詳細に確認しましょう。
管理会社に、詳細な内訳と根拠を求めることができます。
次に、写真や証拠を保管しておきましょう。
証拠があれば、交渉が有利に進みます。
もし、請求内容に納得できない場合は、管理会社と交渉しましょう。
交渉がうまくいかない場合は、弁護士や消費者センターに相談することも検討しましょう。
具体例: 請求内容の内訳を要求し、証拠を保管、交渉する
以下のような場合は、専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、法律の専門知識に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。また、交渉を代行してくれることもあります。
相談すべきケース: 高額請求、交渉難航、管理会社とのトラブル
今回のケースでは、17万円の請求は、内容を精査し、交渉の余地があります。
経年劣化による損耗については、借主が費用を負担する必要はありません。
請求内容を詳細に確認し、証拠を保管し、必要であれば専門家に相談しましょう。
家賃の二重払いについては、解約手続きの状況を確認し、管理会社に是正を求めましょう。
重要ポイント: 請求内容の確認、証拠の保管、交渉、専門家への相談
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