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退去時の壁紙の傷、不動産会社とのトラブル! 払う義務はある?

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【悩み】
壁紙の傷がご自身の過失によるものであれば、修繕費用を支払う義務が生じる可能性があります。しかし、猫の引っ掻き傷と主張されている場合は、証拠に基づいた判断が必要です。
賃貸物件を借りる際、入居者は物件を「善良なる管理者の注意義務」(民法400条)をもって使用する義務があります。これは、借りたものを大切に使い、通常の使用を超えるような損傷を与えないように注意するということです。
退去時には、この義務を果たした上で物件を返還する必要があります。もし、入居者の故意または過失(不注意など)によって物件に損傷が生じた場合、修繕費用を負担する責任が生じます。
今回のケースでは、壁紙の傷が問題となっています。壁紙の傷が、入居者の過失によるものであれば、修繕費用を負担することになるでしょう。
今回のケースでは、壁紙の傷の原因が重要です。ご自身がテレビ台で傷つけたという事実があるため、その傷が原因で修繕が必要になった場合は、修繕費用を負担する可能性が高いです。
しかし、不動産会社が「猫の引っ掻き傷」だと主張している点については、慎重な対応が必要です。もし、ご自身に猫を飼育した事実がなく、傷がテレビ台によるものだと証明できるのであれば、猫の引っ掻き傷としての修繕費用を支払う必要はありません。
まずは、傷の原因を明確にし、ご自身の過失によるものかどうかを判断することが重要です。
賃貸借契約に関する法律としては、主に「借地借家法」と「民法」が関係します。
今回のケースでは、民法の「債務不履行責任」(民法415条)や「不法行為責任」(民法709条)が関係する可能性があります。これは、入居者が契約上の義務を果たさなかった場合や、故意または過失によって他人に損害を与えた場合に、損害賠償責任を負う可能性があるというものです。
また、国土交通省が定めた「原状回復に関するガイドライン」も参考になります。このガイドラインは、賃貸借契約終了時の原状回復の費用負担について、一般的な考え方を示したものです。ただし、法的拘束力はありません。
多くの人が誤解しがちなポイントとして、以下の2点があります。
今回のケースで、具体的にどのように対応すればよいか、アドバイスします。
具体例:
もし、テレビ台の角の形状と、壁紙の傷の形状が一致する写真があれば、それを証拠として提示することで、不動産会社に納得してもらいやすくなる可能性があります。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、あなたの状況を客観的に判断し、適切なアドバイスや、交渉のサポートをしてくれます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
ご自身の正当な権利を守るために、冷静かつ適切な対応を心がけましょう。
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