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退去費用はいくら?築31年の1DK賃貸、猫の爪研ぎや破損箇所の修繕費を徹底解説!

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退去費用は、損傷の程度や経過年数、契約内容によって変動します。詳細な見積もりが必要ですが、原状回復義務と、経年劣化の考慮がポイントです。
賃貸物件からの退去時に発生する費用について、まず基本的な知識から整理しましょう。退去費用は、大きく分けて「原状回復費用」と「クリーニング費用」の2つがあります。
原状回復(げんじょうかいふく)とは、借りていた部屋を、入居前の状態に戻すことを指します。ただし、これは「全く同じ状態」に戻すという意味ではありません。 借主の故意や過失による損傷(例えば、壁に穴を開けてしまった、タバコで焦げ付かせてしまったなど)は、借主が修繕費用を負担します。一方、通常の生活で生じる損耗(例えば、壁紙の日焼け、家具の設置跡、自然な摩耗など)や、経年劣化(時間の経過とともに自然に劣化すること)は、貸主が負担するのが原則です。
クリーニング費用は、退去時に部屋を清掃するための費用です。これは、契約内容によって、借主が負担する場合と、貸主が負担する場合があります。今回のケースのように、契約書に「家賃1ヶ月分のクリーニング代」と記載されている場合は、その金額を支払うことになります。
質問者様のケースでは、いくつかの損傷箇所があります。それぞれの修繕費用について、考えられる金額と、費用負担の可能性を以下にまとめます。
これらの修繕費用に加えて、契約書に記載されているクリーニング費用(家賃1ヶ月分)を支払うことになります。
退去費用に関するルールは、主に「民法」や、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によって定められています。
民法は、基本的な契約のルールを定めています。賃貸借契約においても、民法の原則が適用されます。
原状回復義務については、民法621条に「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷については、賃貸人に損害賠償をする義務を負う。」と規定されています。
ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によらない損傷については、この限りではありません。
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインは、国土交通省が作成したもので、原状回復の費用負担について、具体的な事例を挙げて解説しています。このガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判や交渉の際に、判断の基準として用いられることが多いです。
このガイドラインでは、経年劣化や通常損耗については、貸主が費用を負担するとしています。
また、借主の故意・過失による損傷については、借主が費用を負担することになります。
退去費用に関して、よく誤解されるポイントを整理しましょう。
退去費用に関する実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例:壁紙の張り替え費用について、6畳のリビングの壁紙を張り替える場合、おおよそ2〜4万円程度が相場です。ただし、壁紙の種類や、損傷の程度によって費用は変動します。
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、法律や不動産に関する専門知識を持っており、あなたの権利を守るためのアドバイスをしてくれます。また、専門家が間に入ることで、円満な解決に繋がることもあります。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、猫の爪研ぎによる壁紙の損傷や、引き戸のクッション材の破損が、主な費用負担の対象となる可能性があります。しかし、地震による出窓の亀裂や、その他の損傷については、経年劣化や原因不明なものとして、費用負担が免除される可能性もあります。
最終的な費用は、管理会社との話し合いや、見積もりによって決定されます。
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