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退去費用は全額借主負担?契約書の記載と工事の程度一任について解説

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【背景】
【悩み】
退去費用について、どのように解釈すれば良いのか教えてください。
賃貸物件を借りる際、退去時には原状回復(借りた時の状態に戻すこと)が必要になります。この原状回復にかかる費用を誰が負担するのか、というのが今回のテーマです。
基本的には、借主が故意や過失で物件を損傷させた場合は、借主が修理費用を負担します。一方、通常の使用による損耗(自然損耗)や経年劣化(時間の経過による劣化)については、家主が負担するのが一般的です。
しかし、賃貸契約書には、この費用負担に関する特約(特別な取り決め)が記載されている場合があります。この特約の内容によって、どちらが費用を負担するかが変わってくるのです。
契約書に「退去時工事の費用は、全額借主が支払う」と記載されている場合、原則として借主が費用を負担することになります。ただし、この条項が有効かどうかは、個別の状況によって判断が異なります。
また、「工事の程度は、不動産屋が一任する」という記載は、不動産屋が工事の範囲や内容を決定する権限を持つことを意味します。これは、自然損耗と故意による損傷の区別を含め、工事の必要性や範囲を不動産屋が判断する可能性があるということです。
重要なのは、契約書全体の文脈と、実際に発生した損傷が自然損耗なのか、借主の過失によるものなのかを慎重に判断することです。
賃貸借契約に関する法律として、民法があります。民法では、賃貸物件の修繕義務は家主にあると定められています。しかし、借主が故意に物件を損傷させた場合は、借主が修繕費用を負担することになります。
また、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」も参考になります。このガイドラインは、原状回復の費用負担に関する考え方を示しており、トラブルを未然に防ぐための指針となっています。ガイドラインでは、自然損耗は家主負担、借主の過失による損傷は借主負担という原則が示されています。
多くの人が誤解しがちなのは、「契約書に書いてあることは全て有効」という考え方です。確かに、契約書は非常に重要ですが、法律に反する内容や、借主に一方的に不利な内容は無効となる可能性があります。
例えば、自然損耗による損傷まで借主に費用負担を求めるような契約は、無効と判断される可能性があります。また、「工事の程度を一任する」という条項も、不動産屋が不当に高い費用を請求するような場合は、問題となる可能性があります。
契約内容を鵜呑みにするのではなく、疑問点があれば専門家に相談することが大切です。
退去時にトラブルを避けるためには、以下の点に注意しましょう。
具体例として、壁の画鋲跡は、通常の使用によるものと判断されることが多く、家主負担となる可能性が高いです。一方、タバコのヤニによる変色や、故意に壁に穴を開けた場合は、借主負担となる可能性が高いです。
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、法律の知識に基づいて、あなたの権利を守るためのアドバイスをしてくれます。また、専門家が間に入ることで、不動産屋との交渉がスムーズに進むこともあります。
今回の質問の重要ポイントは以下の通りです。
退去時の費用に関するトラブルは、事前にしっかりと対策をしておくことで、未然に防ぐことができます。
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