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退去費用22万円! 賃貸のクロス張替えとハウスクリーニング代、減額は可能?

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【悩み】
賃貸物件を退去する際にかかる費用は、大きく分けて「原状回復費用」と「ハウスクリーニング費用」の2つがあります。
原状回復(げんじょうかいふく)とは、借りていた部屋を、入居前の状態に戻すための費用です。ただし、これは「借り主が故意または過失によって損傷させた箇所」を対象とします。つまり、普通に生活していて発生する損耗(そんもう)や経年劣化は、貸主が負担するのが原則です。
経年劣化(けいねんれっか)とは、時間の経過とともに自然に生じる劣化のこと。例えば、壁紙の日焼けや、家具の設置跡などが該当します。これらは、借り主の責任ではなく、建物の寿命の一部と考えられます。
今回のケースでは、喫煙によるクロスの変色や臭いが問題となっていますが、それ以外の部分の劣化が経年劣化によるものなのか、それとも故意によるものなのかを区別することが重要です。
22万円という退去費用は、確かに高額に感じるかもしれません。しかし、まずは見積もりの内訳を詳しく確認することが重要です。具体的に、どの部分にどれだけの費用がかかっているのかを把握しましょう。
今回のケースでは、喫煙によるクロスの張替えが主な費用となっているようです。しかし、全ての部屋のクロスを張り替える必要があるのか、疑問が残ります。喫煙していた部屋と、そうでない部屋がある場合、その違いを明確に説明してもらう必要があります。
ハウスクリーニング代についても、内訳を確認し、妥当な金額かどうかを判断しましょう。3年弱の居住期間であれば、通常の使用による汚れは、ハウスクリーニング代に含まれるのが一般的です。
減額交渉の余地は十分にあります。まずは、貸主または管理会社に、費用の内訳について詳細な説明を求め、疑問点を解消していくことから始めましょう。
賃貸借契約に関する法律として、民法があります。また、国土交通省が定める「原状回復をめぐるガイドライン」も、原状回復の考え方を示す重要な指針となっています。
民法では、借り主は「善良な管理者の注意義務」をもって、借りた物を保管する義務があります。つまり、故意または過失によって建物を損傷させた場合は、原状回復の義務を負います。
ガイドラインは、原状回復の費用負担について、貸主と借り主の責任範囲を明確化するためのものです。ガイドラインでは、経年劣化や通常の使用による損耗は、貸主が負担するのが原則とされています。
今回のケースでは、喫煙によるクロスの汚れが、借り主の責任となる可能性があります。しかし、ガイドラインを参考に、過剰な負担を強いられていないか、確認することが重要です。
退去費用に関する誤解として、よくあるのが「借り主は、入居時の状態に完全に復元しなければならない」というものです。しかし、これは誤りです。
ガイドラインでは、原状回復は「入居時の状態に戻すこと」ではなく、「賃貸借契約が終了した時点で、借り主の故意・過失によって生じた損耗を回復すること」と定義されています。
今回のケースで言えば、喫煙によるクロスの汚れは、原状回復の対象となる可能性があります。しかし、全ての部屋のクロスを張り替える必要はなく、汚れた部分だけを張り替えるのが原則です。また、3年弱の居住期間であれば、クロスの耐用年数を考慮し、減価償却(げんかしょうきゃく)を考慮することも可能です。
減額交渉を進める際には、以下の点に注意しましょう。
今回のケースでは、喫煙によるクロスの汚れが問題となるため、換気扇の下で喫煙していたことや、扉を閉めていたことなどを伝え、汚れの程度を説明することも有効です。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談先としては、弁護士、司法書士、不動産鑑定士などが考えられます。また、お住まいの地域の消費者センターに相談することも可能です。
今回のケースでは、退去費用の減額交渉が可能です。以下の点を意識して、対応しましょう。
退去費用は、高額になることもありますが、諦めずに交渉することで、減額できる可能性があります。今回の解説を参考に、適切な対応をしてください。
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