国民健康保険の基礎知識:加入の義務と保険料の仕組み
国民健康保険(国保)は、会社員などが加入する健康保険(協会けんぽなど)や、共済組合などに加入していない人が加入する医療保険制度です。
日本国内に住所を有するすべての人が、原則としていずれかの医療保険に加入しなければなりません(国民皆保険制度)。
退職して、今まで加入していた健康保険を脱退すると、原則として国民健康保険に加入することになります。
国保の保険料は、住んでいる市区町村によって計算方法が異なりますが、一般的には以下の3つの要素を基に計算されます。
- 所得割:前年の所得に応じて計算されます。
- 均等割:加入者一人あたりにかかる費用です。
- 平等割:世帯ごとに定額でかかる費用です。
保険料は、これらの要素を合計して算出されます。
今回のケースへの直接的な回答:保険料の支払い義務と期間
質問者様の場合、退職後に健康保険を切り替える手続きを行い、国民健康保険に加入していると考えられます。
そのため、原則として国民健康保険料の支払い義務が生じます。
未納分の保険料についても、納付義務があります。
保険料は、加入期間に応じて発生するため、退職前の4月と5月分の保険料も、原則として支払う必要があります。
支払期間については、国民健康保険に加入している間、つまり、他の健康保険に加入するまで(例えば、再就職して会社の健康保険に加入する、夫の扶養に入るなど)支払う必要があります。
扶養に入らない場合、国民健康保険料の支払いは継続します。
国民健康保険と関連する法律や制度について
国民健康保険に関する法律は、主に「国民健康保険法」です。
この法律に基づいて、保険料の計算方法や加入・脱退の手続きなどが定められています。
また、保険料の滞納があった場合、市区町村は滞納者に対して、督促状を送付したり、財産の差し押さえを行うことができます(国民健康保険法第116条)。
ただし、経済的な事情がある場合は、保険料の減免や納付猶予などの制度を利用できる可能性があります。
誤解されがちなポイント:扶養と保険料の関係
「夫の扶養に入れば保険料が安くなる」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、国民健康保険においては、扶養という概念がありません。
夫の扶養に入ることで、夫の社会保険料が安くなることはありますが、国民健康保険料は、加入者本人の所得や世帯の状況に基づいて計算されます。
つまり、夫の扶養に入ったとしても、国民健康保険料が自動的に免除されるわけではありません。
ただし、夫の扶養に入り、会社の健康保険に加入すれば、国民健康保険から脱退できるため、国民健康保険料の支払いはなくなります。
実務的なアドバイス:保険料の減免や相談窓口
経済的な事情で保険料の支払いが難しい場合は、市区町村の国民健康保険窓口に相談することをお勧めします。
多くの市区町村では、所得が低い世帯や、特別な事情がある場合に、保険料の減免や納付猶予制度を設けています。
相談の際には、収入状況を証明できる書類(退職証明書、失業手当の受給額がわかる書類など)や、預貯金の残高がわかるものなどを持参すると、スムーズに話が進む可能性があります。
また、保険料の支払いが遅れると、延滞金が発生する場合があります。
早めに相談することで、延滞金の発生を防ぐこともできます。
専門家に相談すべき場合とその理由
今回のケースでは、専門家への相談が必須ではありませんが、以下のような場合は、専門家への相談を検討しても良いでしょう。
- 保険料の減免や納付猶予について、複雑な手続きが必要な場合。
- 未納保険料が高額で、支払いが困難な場合。
- 保険料に関する法的問題が発生した場合。
専門家としては、社会保険労務士や行政書士などが挙げられます。
これらの専門家は、国民健康保険に関する知識や経験が豊富であり、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
まとめ:今回の重要ポイントのおさらい
- 退職後の国民健康保険料の支払いは原則として義務です。
- 未納分の保険料も支払う必要があります。
- 扶養に入っても、国民健康保険料が免除されるわけではありません。
- 経済的に困窮している場合は、市区町村の窓口に相談し、減免や納付猶予制度の利用を検討しましょう。
- 専門家への相談も、状況によっては有効な手段です。

