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通勤中の事故、物件事故から人身事故への切り替えは可能? 労災申請への影響を解説

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今回のケースを理解するために、まずは基本的な知識を整理しましょう。
労災保険(ろうさいほけん)は、労働者が仕事中や通勤中に事故や病気になった場合に、治療費や休業中の給与などを補償する国の制度です。会社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーなど、雇用形態に関わらず、労働者は原則として加入しています。
一方、人身事故とは、交通事故によって人が怪我をしたり死亡した場合に、警察がその事故をそう分類することを指します。対して、物件事故は、交通事故で物的損害(車の損傷など)のみが発生した場合に適用されます。
今回の質問者さんのケースでは、事故によってご自身が怪我をされているため、本来は人身事故として処理されるべきです。しかし、当初は物件事故として処理されてしまったため、労災保険の適用に影響が出ています。
結論から言うと、人身事故への切り替えは可能です。警察に届け出て、手続きを行うことで変更できます。
今回のケースでは、労災保険の適用を受けるために、人身事故への切り替えが必要となる可能性が高いです。労災保険は、原則として、労働者の業務上の事由または通勤中の事故による負傷、疾病、障害、死亡に対して保険給付を行う制度です。物件事故のままだと、労災保険の適用が認められない場合があるため、人身事故への切り替えが求められるのです。
人身事故に切り替えるためには、まず、事故を起こした警察署に連絡し、人身事故への切り替えを希望する旨を伝えます。その後、医師の診断書や負傷の状況を証明する書類などを提出し、警察の捜査を経て、人身事故として処理されることになります。
今回のケースで関係する主な法律や制度は、以下の通りです。
今回の事故では、加害者である質問者さんは自賠責保険に加入していません。自賠責保険は、被害者の救済を目的とするものなので、加害者自身は補償の対象外です。もし、相手側の車の修理費用を支払っているとのことですが、これは自賠責保険では補償されません。任意保険に加入していれば、対物賠償保険で対応できた可能性があります。
物件事故のままにしておくことには、いくつかのリスクがあります。特に、今回のケースのように、ご自身が怪我をされている場合は、人身事故への切り替えを検討することが重要です。
主な誤解として、
といった不安があるかもしれません。しかし、今回の事故は、信号無視などの違反行為があったとしても、故意によるものではなく、過失による事故である可能性が高いです。人身事故に切り替えたからといって、必ずしも逮捕されたり、重い罰則が科せられるわけではありません。もちろん、事故の状況や過失の程度によっては、刑事処分や行政処分(免許停止など)を受ける可能性はありますが、それは人身事故に切り替えること自体とは直接関係ありません。
物件事故のままにしておくことの最大のリスクは、労災保険が適用されず、治療費や休業補償が受けられなくなることです。また、人身事故に切り替えることで、今後の賠償問題や保険の手続きがスムーズに進む可能性もあります。
人身事故への切り替えは、以下の手順で行います。
人身事故への切り替えを行う際の注意点としては、以下の点が挙げられます。
今回のケースでは、以下のような場合に専門家への相談を検討することをおすすめします。
専門家への相談は、費用がかかることもありますが、今後の対応を考えると、結果的に費用対効果がある場合も少なくありません。一人で悩まず、専門家の力を借りることも検討しましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回の事故が、一日も早く解決することを願っています。
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