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通謀虚偽表示と土地売買:善意の債権者への対抗と無効を分かりやすく解説

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佐藤さんは、山田さんが乙土地を差し押さえる前であれば、売買の無効を山田さんに主張できます。ただし、注意点があります。
まず、今回のテーマである「通謀虚偽表示」について、基本的な知識から見ていきましょう。
通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)とは、当事者同士が互いに通じて、真実とは異なる内容を外部に表示することを指します。今回のケースでは、佐藤さんと中村さんがグルになって、土地を売買したように見せかけたのがこれにあたります。
なぜこのようなことが行われるのでしょうか? 理由は様々ですが、例えば、借金を逃れるために自分の財産を隠す目的などがあります。しかし、通謀虚偽表示は、法律上、原則として無効とされています。
無効ということは、最初から売買はなかったことと同じということです。佐藤さんと中村さんの間では、土地の所有権は移転していません。
今回のケースでは、佐藤さんと中村さんの間の売買は無効です。しかし、問題は、この無効を第三者である山田さんに対抗できるかどうかです。
民法では、通謀虚偽表示による無効は、善意の第三者には対抗できないと定められています。善意とは、その事実を知らなかったこと、つまり、山田さんは佐藤さんと中村さんの間で売買が嘘であるという事実を知らなかったということです。
しかし、今回のケースでは、山田さんが土地を差し押さえる前であれば、佐藤さんは売買の無効を山田さんに主張できると考えられます。なぜなら、山田さんはまだ土地を差し押さえていないため、土地を取得したわけではないからです。もし、山田さんが土地を差し押さえた後であれば、話は変わってきます。
今回のケースで重要となるのは、民法の以下の条文です。
この条文は、通謀虚偽表示が行われた場合、善意の第三者を保護することを目的としています。つまり、善意の第三者は、虚偽の表示を信じて行動した場合、その結果を覆すことができないということです。
しかし、今回のケースでは、山田さんはまだ土地を差し押さえていません。つまり、山田さんはまだ土地を取得したわけではないため、この条文の適用を受ける状況にはないと考えられます。
通謀虚偽表示における「善意の第三者」とは、虚偽の事実を知らず、かつ、その虚偽の事実を信じて取引を行った人を指します。今回のケースでは、山田さんが「善意」であることは問題ありませんが、それだけでは十分ではありません。
重要なのは、山田さんが土地を取得するような行動(例えば、差し押さえ)を起こしているかどうかです。まだ差し押さえていない場合は、善意の第三者としての保護は受けられず、佐藤さんは売買の無効を主張できる可能性が高くなります。
もう少し具体的に考えてみましょう。
例えば、佐藤さんが土地を隠すために、中村さんと売買契約を結んだとします。山田さんは、佐藤さんが借金を返済しないため、この土地を差し押さえようとしました。この場合、もし山田さんがすでに土地を差し押さえていれば、山田さんは善意の第三者として保護され、佐藤さんは売買の無効を主張できなくなる可能性があります。
しかし、山田さんがまだ差し押さえをしていない場合、佐藤さんは売買が無効であることを主張し、土地を取り戻せる可能性が高くなります。この場合、山田さんは、佐藤さんと中村さんの間の売買が嘘であることを知らなかったとしても、土地を取得したわけではないため、保護の対象にはならないのです。
今回のケースは、法律的な判断が複雑になる可能性があります。そのため、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、
特に、債権者との交渉や、裁判になった場合の対応は、専門的な知識と経験が必要となります。また、弁護士に相談することで、今後のリスクを最小限に抑えることもできます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
今回の解説が、少しでもお役に立てば幸いです。
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