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連帯保証と根抵当権:破産と相続における債権回収の可能性と注意点
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A社と連帯保証人であるCは破産し、残りの連帯保証人Dからも返済がありません。B社の不動産には根抵当権が設定されたままですが、完済しているので競売などによる回収はできないのでしょうか?また、Dが亡くなった場合、相続はどうなるのでしょうか?Dの負債は1000万円ですが、B社の不動産はプラスの財産として相続されるのでしょうか?
まず、今回のケースで重要な「連帯保証」と「根抵当権」について説明します。
連帯保証とは、複数の保証人が債務の返済を連帯して責任を負うことをいいます。債務者が債務を履行しない場合、債権者は保証人全員に対して、全額の返済を請求できます。
根抵当権とは、不動産を担保として設定される権利です。債務者が債務を履行しない場合、債権者は担保不動産を競売にかけて債権を回収できます。登記簿に記録されることで、その権利が第三者に対しても有効になります。(抵当権の一種)
A社への融資については、残念ながら既に破産手続きが終了しているため、回収は困難です。Dさんに対する請求は可能です。
B社への融資については、完済済みでありながら根抵当権の登記が抹消されていない点が問題です。これは、債権者であるあなたが、B社の不動産を競売にかける権利を依然として保有していることを意味します。しかし、すでに2000万円を回収しているため、競売による回収は不要です。むしろ、登記を抹消することで、B社の不動産の売却や担保設定などの自由度を高めることができます。
今回のケースには、民法(特に保証に関する規定と抵当権に関する規定)が関係します。
完済後も根抵当権の登記が残っているからといって、自動的に競売にかけることができるわけではありません。債権者が競売を申し立てる意思表示が必要になります。また、競売にかけることで、余計な費用がかかる可能性もあります。
B社の不動産の根抵当権登記抹消の手続きを速やかに進めることをお勧めします。これは、法務局に登記抹消の申請を行うことで実現します。手続きには、必要書類の提出などが必要になりますので、司法書士などの専門家に依頼するとスムーズに進みます。
Dさんからの返済がない場合、法的措置を検討する必要があります。また、相続に関する手続きや、根抵当権抹消の手続きなど、法律的な知識が必要な場面では、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
今回のケースでは、A社への融資は回収困難ですが、B社への融資は完済済みです。しかし、B社の不動産に設定された根抵当権の登記は抹消する必要があります。Dさんの相続については、債務超過であるため、B社の不動産は相続財産となりますが、債権の回収に充当される可能性があります。専門家のアドバイスを受けることで、より適切な対応ができます。
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