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連帯保証人が資産を売却!詐害行為になる?土地売買の注意点と対策を解説

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連帯保証人(れんたいほしょうにん)という言葉は、少し難しく聞こえるかもしれませんね。簡単に言うと、もし会社がお金を返せなくなった場合に、代わりに返済する責任を負う人のことです。今回のケースでは、お父様が会社の連帯保証人になっているということですね。
詐害行為(さいがいこうい)とは、簡単に言うと、自分の財産を減らしたり、隠したりすることで、債権者(お金を貸した人や会社)がお金を取り返せなくなるようにする行為のことです。今回のケースで、お父様が土地を売却し、そのお金を会社に貸した場合、債権者から見て「お金を返せなくする行為」と見なされる可能性があるのです。
もし詐害行為と判断されると、売買が無効になったり、売却したお金を債権者が取り戻したりする可能性があります。
今回のケースでは、お父様が土地を弟さんに売却し、そのお金を会社の運転資金に充てるという行為は、詐害行為と判断される可能性があります。なぜなら、土地を売却することによって、お父様の財産が減少し、万が一会社が倒産した場合、債権者がお金を回収できる可能性が低くなるからです。
ただし、詐害行為と判断されるかどうかは、いくつかの要素によって決まります。例えば、
などが考慮されます。
詐害行為に関係する法律として、民法があります。民法には、債権者を保護するための規定があり、詐害行為が行われた場合、債権者はその行為を「取り消す」ことができると定められています。これを「詐害行為取消権(さいがいこういとりけしけん)」と言います。
もし、お父様の土地売却が詐害行為と判断され、債権者が詐害行為取消権を行使した場合、売買契約は無効となり、弟さんは土地を失う可能性があります。また、弟さんが土地の売却代金を受け取っていた場合、そのお金を債権者に返還しなければならないこともあります。
よくある誤解として、「詐害行為は、必ずしも悪意がなければ成立しない」というものがあります。しかし、民法では、債務者(お金を借りた人)に「詐害意思(さいがいしし)」がなくても、詐害行為が成立する場合があります。つまり、お父様に「債権者を困らせよう」という意図がなくても、詐害行為と判断される可能性があるということです。
また、「土地を売却したお金を、会社の借金返済に充てれば問題ない」と考える人もいるかもしれません。しかし、たとえ借金返済のためであっても、結果として債権者への弁済が困難になるような状況であれば、詐害行為と判断される可能性があります。
今回のケースでは、以下の対策を検討することをおすすめします。
今回のケースでは、必ず専門家(弁護士や司法書士)に相談することをおすすめします。なぜなら、詐害行為に関する判断は、専門的な法律知識が必要であり、個別の状況によって判断が異なるからです。専門家に相談することで、
といったメリットがあります。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、お父様の土地売却が詐害行為と判断される可能性があり、債権者とのトラブルに発展するリスクがあります。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めていくことが大切です。
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