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連帯保証人の借金問題で詐欺罪は成立する?任意売却と自己破産への道のりを解説

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【悩み】
詐欺罪の成立は難しい可能性があります。まずは弁護士に相談し、事実関係を整理して適切な対応を検討しましょう。
連帯保証(れんたいほしょう)とは、借金をした人(主債務者)が返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務を負うことです。連帯保証人は、借金の全額を返済する義務があり、非常に重い責任を負います。
詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺(あざむ)いて財物を奪ったり、財産上の利益を得たりする犯罪です。例えば、お金を借りる際に嘘をついて、騙して借りた場合は詐欺罪に問われる可能性があります。
今回のケースでは、知人が借金をしたこと、そしてその借金が返済できなくなったことが問題となっています。知人の行為が詐欺罪に該当するかどうかを判断するには、いくつかの要素を考慮する必要があります。
今回のケースで、知人の行為を詐欺罪で訴えることは、非常に難しい可能性があります。なぜなら、詐欺罪を成立させるためには、
これらの事実を証明する必要があるからです。
知人が借金をした時点で返済する意思があった場合、つまり、最初はきちんと返済しようとしていたが、後になって返済できなくなったという場合は、詐欺罪は成立しません。また、知人が父に自己破産の事実を伝えていなかったとしても、それだけで詐欺罪が成立するわけではありません。
しかし、知人が最初から騙すつもりで借金をし、父を連帯保証人に巻き込んだという証拠があれば、詐欺罪が成立する可能性はあります。例えば、知人が多額の借金があることを隠して、父に連帯保証を依頼したような場合です。
今回の問題に関係する法律として、まず民法(みんぽう)があります。民法は、連帯保証に関する規定を定めており、連帯保証人の責任や権利について定めています。
また、自己破産(じこはさん)は、破産法(はさんほう)という法律に基づいて行われます。自己破産は、借金を返済することができなくなった人が、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらうための手続きです。自己破産をすると、原則として、すべての借金の支払いが免除されますが、一定の財産は処分されることになります。
任意売却(にんいばいきゃく)は、住宅ローンなどの借金を返済できなくなった場合に、債権者(お金を貸した人)の同意を得て、不動産を売却することです。任意売却は、競売(けいばい)よりも高い価格で売却できる可能性があり、債務者(お金を借りた人)にとって有利な場合があります。
今回のケースで、誤解されやすいポイントを整理します。
今回のケースで、実務的なアドバイスをいくつか紹介します。
具体例として、もし知人が、
などの事実が証明できれば、詐欺罪が成立する可能性が高まります。
今回のケースでは、必ず弁護士に相談することをお勧めします。その理由は以下の通りです。
弁護士に相談する際には、これまでの経緯や、知人との関係、集めた証拠などを詳しく説明しましょう。弁護士は、あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。
今回の問題の重要ポイントをまとめます。
今回のケースは、非常に複雑で、感情的な問題も絡んでいます。まずは冷静に事実関係を整理し、専門家である弁護士に相談して、適切な対応を進めていきましょう。
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