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逮捕歴や犯罪歴があった場合の事故物件告知義務について不動産専門家が解説

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不動産の世界では、過去に「心理的瑕疵(しんりてきかし)」がある物件を「事故物件」と呼ぶことがあります。
心理的瑕疵とは、その物件で人が亡くなった、または自殺や事件があったなど、住む人が心理的に嫌悪感を抱く可能性がある事柄を指します。
このような場合、不動産会社は新しい入居希望者に対して、その事実を告知する義務があります。
この告知義務は、不動産取引の公正さを保ち、購入者や入居者の安心を守るために非常に重要な役割を果たしています。
今回の質問にあるように、前の住人が逮捕されたという事実だけでは、必ずしも告知義務が発生するわけではありません。
逮捕された理由が、その物件での出来事に関連していなければ、告知する必要はないと考えられます。
例えば、前の住人が別の場所で犯罪を犯し逮捕され、その結果として家が空き家になったとしても、それだけでは告知義務は生じません。
前の住人に犯罪歴があったとしても、それが直接的に告知義務に繋がるわけではありません。
不動産会社が前の住人の犯罪歴を積極的に調べる義務も、基本的にはありません。
しかし、その犯罪が物件内で発生した事件に関わるものであったり、その犯罪が原因で住人が亡くなったなどの場合は、告知が必要になる可能性があります。
例えば、住人が住居内で事件に巻き込まれて亡くなった場合などは、告知の対象となります。
告知義務は、法律で明確に定められているわけではありません。
しかし、不動産取引においては、宅地建物取引業法(宅建業法)に基づき、重要事項説明を行う際に、買主や借主に告知すべき事項として扱われます。
具体的には、過去にその物件で発生した事件や事故、またはその物件にまつわる社会的な状況など、買主や借主が契約の判断をする上で重要な影響を与える可能性がある事項について、積極的に情報提供することが求められます。
告知義務については、いくつかの誤解があります。
不動産取引の実務においては、告知義務の判断は非常に慎重に行われます。
例えば、ある物件で前の住人が孤独死していた場合、その事実を告知する必要があります。
告知の際には、死亡の原因や状況を詳細に説明し、入居希望者が納得した上で契約を進めることが重要です。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
事故物件の告知義務は、不動産取引において非常に重要な問題です。
今回の解説が、皆様の理解を深める一助となれば幸いです。
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