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運送会社の経理担当者がリース車購入で利益供与を問われる可能性

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リース会社から安く車を購入することが、就業規則に抵触する「利益供与」に当たるのかどうか、判断に迷っています。もし利益供与に当たる場合、どのような問題が生じるのか教えてください。
会社の経理担当者がリース会社から車両を安く購入する場合、状況によっては利益供与と見なされる可能性があります。慎重な判断が必要です。
「利益供与」という言葉は、少し難しく聞こえるかもしれません。簡単に言うと、会社やその関係者が、自分の立場を利用して、不当な利益を得ることです。具体的には、会社のお金を個人的に使ったり、会社との取引を通じて個人的な利益を得たりする行為を指します。
今回のケースでは、経理担当者がリース会社から車を安く購入することが、会社に損害を与え、自分だけが得をするような状況であれば、利益供与と見なされる可能性があります。これは、会社が本来支払うべき金額よりも安い価格で購入することで、差額分の利益を得ていると解釈できるからです。
重要なのは、その取引が「不当」かどうかです。例えば、他の従業員も同様の条件で購入できるのか、会社の承認を得ているのか、などによって判断が分かれます。
今回のケースでは、リース会社から車を安く購入することが、直ちに「利益供与」に当たると断定することはできません。しかし、いくつかの注意点があります。
まず、なぜディーラーよりも安く購入できるのか、その理由を明確にする必要があります。例えば、リース会社が在庫処分のため特別価格で販売している、などの合理的な理由があれば問題ないでしょう。しかし、経理担当者だから特別に安くしてもらえる、といった場合は、利益供与の疑いが強まります。
次に、会社の就業規則を確認しましょう。今回の質問にあるように、多くの会社では「職務または地位を利用しての不当な利益供与」を禁止しています。この規定に違反すると、懲戒処分(解雇、減給、出勤停止など)の対象となる可能性があります。
さらに、会社の内部規定や、上司への報告・承認が必要かどうかを確認することも重要です。事前に上司に相談し、承認を得ていれば、利益供与の疑いを避けることができます。
利益供与は、場合によっては法律に違反する可能性もあります。例えば、会社のお金を不正に利用した場合、横領罪(刑法252条)に問われる可能性があります。また、会社に損害を与えた場合、民事上の損害賠償責任を負うこともあります。
今回のケースでは、直接的に法律違反に問われる可能性は低いですが、状況によっては、会社法上の「特別背任」(会社法960条)に問われる可能性もゼロではありません。これは、会社の役員などが、自己または第三者の利益を図る目的で、会社に損害を与える行為を行った場合に適用されるものです。
税金についても注意が必要です。個人で購入した車を業務で使用する場合、一定の条件を満たせば、減価償却費やガソリン代などを経費として計上できます。しかし、不当な利益を得ていると判断された場合、税務署から指摘を受ける可能性があります。
利益供与について、よくある誤解を整理しておきましょう。
重要なのは、客観的に見て、その取引が公平で透明性があるかどうかです。少しでも疑問がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
今回のケースで、利益供与の疑いを避けるための実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例として、以下のようなケースが考えられます。
以下のような場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家は、法律や税務の専門知識に基づいて、的確なアドバイスをしてくれます。また、会社との交渉や、法的な手続きをサポートしてくれます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
利益供与は、会社と個人の関係において、非常にデリケートな問題です。少しでも不安がある場合は、専門家に相談し、適切な対応をとることが重要です。今回の情報が、あなたの判断の一助となれば幸いです。
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