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遠方マンションの駐車場トラブル!ヤクザ風住人の違法駐車撤去方法と法的根拠

【背景】
* 相続で遠方のマンションを所有することになりました。
* マンションには、駐車場付きの賃貸借契約を結んでいる住人Aと住人Bがいます。
* 住人Aが勝手に住人Bと駐車場の場所を交換しました。
* 住人Aは素行が悪く、ヤクザのような言動をするため、住人Bは怖がっていた可能性があります。
* 管理会社は、住人Aと住人Bが勝手に交換した駐車場の場所の変更に強く反対しています。(機械式駐車場跡地の改修費用が数百万かかるため)
* 駐車場契約の解除を管理会社に依頼しましたが、建物賃貸借契約と一体であるため、解除できないと言われました。

【悩み】
住人Aの素行の悪さと、勝手に駐車場を交換されたことで、住人Aを駐車場から追い出したいです。しかし、管理会社が協力的ではなく、どうすれば良いのか困っています。

住人Aとの駐車場賃貸借契約解除と、違法行為への法的対応を検討すべきです。

テーマの基礎知識:建物賃貸借契約と駐車場賃貸借契約

マンションの賃貸借契約は、建物全体と駐車場を一体として契約している場合と、別々に契約している場合があります。質問者様のケースでは、建物と駐車場が一体で契約されているようです。しかし、駐車場部分については、独立した賃貸借契約として扱える可能性があります。契約書をよく確認し、駐車場部分の契約内容を精査しましょう。

今回のケースへの直接的な回答:契約違反に基づく解除と法的措置

住人Aは、賃貸借契約書に違反した行為(勝手に駐車場の場所を変更したこと)を行っています。この契約違反を理由に、駐車場賃貸借契約の解除を検討できます。管理会社が拒否している場合でも、住人Aの行為が契約違反であることを明確に示し、法的措置(裁判など)を検討する必要があるかもしれません。

関係する法律や制度:民法、賃貸借契約

このケースは、民法(特に賃貸借に関する規定)が適用されます。民法では、賃貸借契約において、借主(住人A)は、借りた物件(駐車場)を目的どおりに使用する義務があります。住人Aは、勝手に駐車場の場所を変更したことで、この義務に違反しています。また、住人Bへの脅迫行為があれば、民法上の不法行為(脅迫)にも該当する可能性があります。

誤解されがちなポイント:管理会社の役割と責任

管理会社は、建物の管理運営を行う立場ですが、必ずしも賃貸借契約の当事者ではありません。契約違反があった場合、管理会社は、所有者(質問者様)に報告する義務はありますが、契約解除を強制的に行う権限はありません。管理会社の対応に不満がある場合、所有者として直接住人Aと交渉するか、弁護士に相談して法的措置を検討する必要があります。

実務的なアドバイスと具体例:証拠集めと法的対応

まず、住人Aの契約違反を証明する証拠を集めましょう。契約書のコピー、住人Aの違法駐車の写真・動画、住人Bからの証言などです。これらの証拠を基に、内容証明郵便で住人Aに契約違反を指摘し、改善を求めましょう。それでも改善されない場合は、弁護士に相談し、裁判による契約解除を求めることも可能です。

専門家に相談すべき場合とその理由:法的紛争への対応

住人Aが法的措置を取ってくる可能性や、管理会社との交渉が難航する場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、法的根拠に基づいて適切な対応策を提案し、必要であれば裁判手続きを代行してくれます。特に、住人Aのヤクザのような言動が継続している場合は、弁護士の介入が安全確保のためにも重要です。

まとめ:契約違反に基づく法的対応が重要

住人Aの行為は、賃貸借契約の重大な違反です。管理会社の対応に左右されず、契約書の内容と民法に基づいた法的対応を検討することが重要です。証拠集めを行い、内容証明郵便を送付し、それでも解決しない場合は、弁護士に相談して適切な法的措置を講じましょう。早期の解決のためにも、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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