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遠方祖父の固定資産税、相続後の請求先は?相続登記未済の場合の税金負担

【背景】
私の祖父が遠方に住んでおり、祖父名義の土地の固定資産税を現在、父が支払っています。祖父はすでに亡くなっていますが、相続登記はまだ済んでいません。父には弟がいます。

【悩み】
父と叔父が両方亡くなった場合、その土地の固定資産税の請求はどこへ行くのでしょうか?父は「国に還る」と言っていましたが、本当でしょうか?不安なので、詳しい状況を教えていただきたいです。

相続登記が未済の場合、相続人全員に連帯して請求されます。国に還ることはありません。

テーマの基礎知識:固定資産税と相続

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、毎年支払う地方税です(地方公共団体への税金)。その納税義務は、固定資産の所有者に課せられます。相続が発生した場合、固定資産の所有権は相続人に移転します。しかし、相続登記(所有権の移転を法的に確定させる手続き)がされていないと、法律上は相続前の所有者(このケースでは祖父)が所有者とみなされます。

今回のケースへの直接的な回答

相続登記がされていない状態では、法律上は祖父が土地の所有者です。しかし、祖父はすでに亡くなっています。この場合、相続人(父と叔父)が、祖父の相続人として土地の所有権を承継しています。そのため、固定資産税の請求は、相続人である父と叔父に連帯して行われます(連帯債務:債務者が複数いる場合、債権者に対し、各債務者が個別に全額の債務を負うこと)。父と叔父が亡くなった場合、その相続人(質問者やその兄弟姉妹など)に請求が移ります。

関係する法律や制度

このケースに関係する法律は、主に「固定資産税法」と「民法」です。固定資産税法は固定資産税の納税義務者について規定しており、民法は相続に関する規定を定めています。相続登記は、所有権の移転を明確にするために重要であり、登記されていない場合、相続人間でのトラブルや、税金に関する問題が発生しやすくなります。

誤解されがちなポイントの整理

「国に還る」という表現は誤解です。固定資産税は国税ではなく地方税であり、国に納付されることはありません。未納の場合、地方公共団体が滞納処分を行います。また、相続登記がされていないからといって、固定資産税の納税義務が消滅するわけではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続登記は、相続発生後、速やかに手続きを行うことが重要です。相続登記が遅れると、固定資産税の請求が相続人全員に行われ、相続人間で負担割合のトラブルが発生する可能性があります。また、相続財産の管理や売却などがスムーズに進まなくなります。具体的には、相続開始後10ヶ月以内に相続登記を行うことが推奨されます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑な場合があります。相続人が複数いる場合や、相続財産に複雑な事情がある場合などは、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続登記の手続きや、固定資産税の納税義務に関する適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

祖父名義の土地の固定資産税は、相続登記が未済であっても、相続人である父と叔父に連帯して請求されます。「国に還る」というのは誤解です。相続登記は、相続発生後速やかに手続きを行うことが重要です。相続手続きに不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。相続登記をきちんと行うことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

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