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遠方親戚の相続:特別縁故者による相続手続きと不動産の承継について徹底解説

【背景】
* 遠方の親戚の方が亡くなりました。
* 介護、病院手続き、保証人、葬儀主催など、亡くなった方の最期までお世話しました。
* 遺言はなく、相続権のある方は全員相続放棄を希望しています。
* 特別縁故者として相続を検討しています。

【悩み】
* 相続人捜索の公告後、相続人の不存在確定まで特に何もする必要がないのか知りたいです。
* 不動産をそのまま相続することは可能なのか、その場合の手続きを知りたいです。

相続放棄期間経過後、家庭裁判所に特別縁故者としての相続許可を申請します。不動産相続は可能です。

特別縁故者相続と不動産相続の手続きを解説

#### 特別縁故者相続の基礎知識

相続とは、亡くなった方の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。通常、相続人は配偶者、子、親など血縁関係のある方です。しかし、相続人が誰もいない、または全員が相続を放棄した場合(相続放棄:相続する権利を放棄すること)、民法では「特別縁故者」が相続できる規定があります。特別縁故者とは、被相続者(亡くなった方)と生前に親密な関係にあった人で、被相続者の生活の世話や介護などを行っていた方を指します。質問者様のように、亡くなった方の最期まで世話をされた方は、特別縁故者として認められる可能性が高いでしょう。

#### 今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、遠方の親戚の方の最期まで介護や手続きなど、多大な尽力をされました。これは、特別縁故者として認められるための重要な要素となります。相続人全員が相続放棄をした後、家庭裁判所に「特別縁故者としての相続許可」を申請する必要があります。(家庭裁判所:民事事件を扱う裁判所)この申請には、被相続者との関係性や世話の内容などを証明する書類(写真、手紙、証言など)が必要になります。

#### 相続人捜索の公告と手続き

相続人がいないかを確認するために、家庭裁判所は相続人捜索の公告を行います。この公告期間中は、相続人からの申し出を待つ必要があります。公告期間が終了し、相続人がいないことが確定した後、初めて特別縁故者としての相続許可申請を行うことができます。公告期間中は、特に積極的な行動は必要ありませんが、申請に必要な書類の準備を進めておくことが重要です。

#### 不動産相続の手続き

不動産を相続する場合、相続登記(不動産の所有権を登記簿に記録すること)が必要です。相続登記は、相続開始後(被相続者が亡くなった時)から一定期間内に手続きを行う必要があります。相続登記には、相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)や不動産の権利証(所有権を証明する書類)が必要です。財産精算(相続財産を相続人同士で分け合うこと)の前に、相続登記を行う必要があります。相続登記は、専門の司法書士に依頼するのが一般的です。

#### 誤解されがちなポイントの整理

特別縁故者相続は、相続人のいない場合にのみ認められます。相続人がいるにも関わらず、特別縁故者として相続することはできません。また、特別縁故者として認められるか否かは、裁判所の判断に委ねられます。世話の内容や関係性の深さなどを丁寧に説明することが重要です。

#### 実務的なアドバイスと具体例の紹介

まず、家庭裁判所に相談し、必要な手続きや書類について確認しましょう。次に、相続関係を証明する書類(戸籍謄本、除籍謄本など)を集め、被相続者との関係性や世話の内容を証明する書類(写真、手紙、証言など)を準備します。司法書士に相談し、相続登記の手続きを依頼することも検討しましょう。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、専門知識が必要です。特に不動産の相続は、法律的な手続きが複雑なため、専門家(弁護士、司法書士)に相談することを強くお勧めします。間違った手続きを行うと、相続手続きが遅延したり、トラブルが発生したりする可能性があります。

#### まとめ

特別縁故者相続は、相続人がいない場合に、被相続者と親密な関係にあった者が相続できる制度です。不動産を相続する場合は、相続登記が必要であり、専門家への相談が不可欠です。手続きは複雑なため、不明な点は早めに専門家に相談し、スムーズな相続手続きを進めましょう。

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