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遠方親族の相続税滞納!相続放棄の手続きと司法書士への依頼について徹底解説
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相続放棄の手続きを自分で行うことができるのか、それとも司法書士に依頼した方が良いのか迷っています。手続きの方法や、司法書士への依頼が必要かどうかを知りたいです。
相続放棄とは、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申請)することで、相続財産(プラスの財産だけでなく、借金や税金などのマイナスの財産も含みます)を一切相続しないことを宣言することです。(民法第915条)。 簡単に言うと、「相続したくない!」と裁判所に申し出る手続きです。 この期間を「相続放棄期間」と言います。この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなりますので、注意が必要です。
ご主人様は、亡くなられた方の法定相続人(法律によって相続権を持つ人)であるため、滞納税金40万円の納税義務を負う可能性があります。しかし、相続放棄をすることで、この納税義務からも解放されます。
相続放棄は、民法(日本の法律)で規定されています。 具体的には、民法第915条以降に相続放棄に関する手続きや要件が定められています。 重要なのは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければならないという期限です。 この期限を守らないと、相続放棄はできなくなります。
よくある誤解として、「相続放棄は難しい」「自分で手続きするのは不可能」というものがあります。確かに、書類作成や裁判所への提出など、手続きは複雑で、専門用語も多く、法律に詳しくない方にとっては困難な場合があります。しかし、不可能ではありません。 ただし、ミスで手続きが不成立になるリスクを考えると、専門家への依頼が安心です。
まず、相続開始を知った日を正確に把握する必要があります。 それから、家庭裁判所への申述に必要な書類を準備します。 主な書類は、相続放棄申述書、戸籍謄本、被相続人の住民票などです。 これらの書類は、自分で準備することもできますが、間違えると手続きが遅延したり、不成立になったりする可能性があります。
具体例として、ご主人様が相続放棄を希望する場合、まず、ご主人様の戸籍謄本と被相続人の戸籍謄本、除籍謄本(被相続人が亡くなっている場合)が必要です。 これらの書類を準備し、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。 申述書には、相続放棄の意思表示と、相続開始を知った日などを正確に記載する必要があります。
相続放棄の手続きは複雑で、期限も厳しく設定されているため、少しでも不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、手続きに必要な書類の作成や提出、裁判所とのやり取りなどを代行してくれます。 40万円の滞納税金という金額も、手続きを間違えると大きな負担になる可能性がありますので、専門家への相談は安心材料になります。
* 相続放棄は、相続開始後3ヶ月以内に行う必要があります。
* 手続きは複雑で、専門用語も多く、ミスが許されません。
* 少しでも不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談しましょう。
* 専門家への依頼は、時間と労力の節約、そして手続きの確実性を高める上で非常に有効です。 40万円の滞納税金という金額を考えると、専門家の力を借りることは賢明な選択と言えるでしょう。
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