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遠方賃貸マンション相続!交通費の経費処理は可能?手続きと税務上の注意点
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相続した不動産の管理に必要な移動費用として、夫婦2人分の往復交通費と宿泊費を、経費として処理できるのか知りたいです。障害者の相続人がいるため、配偶者は介護者として同行しています。
相続税の申告において、相続財産の評価や手続きに要した費用は、必要経費として認められる場合があります。(相続税法施行令第12条)。 これは、相続財産の価値を正確に把握し、相続税額を適正に計算するために必要な費用だからです。 ただし、すべての費用が認められるわけではなく、その費用が「必要かつ合理的」であることが求められます。 「必要」とは、相続手続きを行う上でどうしても必要な費用であることを、「合理的」とは、費用の額が妥当であることを意味します。
今回のケースでは、遠方の賃貸マンションを相続し、権利書や財務書類の整理のために、何度も現地に赴く必要がありました。 これは、相続財産の管理・運営に不可欠な行為であり、そのための交通費・宿泊費は、相続税の申告において経費として認められる可能性が高いです。 ただし、単なる観光旅行や個人的な用務を兼ねていると認められた場合は、経費として認められません。
相続税法、特に相続税法施行令第12条が関係します。この条文は、相続税の申告に際して、必要経費を認めると規定しています。 具体的にどのような費用が認められるかは、税務署の判断に委ねられますが、一般的に、相続財産の調査や管理に直接関連する費用は認められる傾向があります。
「相続手続きは司法書士にお願いしているから、交通費は不要」と誤解する方がいますが、これは間違いです。司法書士は手続きの代行をしますが、財産調査や書類の収集は相続人の責任です。 相続人が自ら行う調査・管理に必要な費用は、経費として認められる可能性があります。
経費として計上する際には、領収書や乗車券などの証拠書類を必ず保管しておきましょう。 また、移動の目的や必要性を明確に記載したメモなどを残しておくことも重要です。 例えば、「〇〇マンションの権利書取得のため、元所有者宅へ訪問」といったように、具体的な目的を記録しておけば、税務署の調査に備えることができます。 さらに、ビジネスホテルの宿泊費については、領収書に「相続財産管理のため」といったメモ書きを添えておくとより明確になります。
相続税の申告は複雑で、税務署の判断によって結果が大きく変わる可能性があります。 特に、高額な相続財産や複雑な相続の場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切な経費処理の方法をアドバイスし、税務調査のリスクを軽減するお手伝いをしてくれます。
遠方にある相続物件の管理に必要な交通費・宿泊費は、相続税申告において経費として認められる可能性があります。 ただし、領収書の保管、移動目的の明確化、専門家への相談が重要です。 税務署の判断に委ねられる部分もあるため、証拠をしっかり残し、必要に応じて専門家の力を借りることで、スムーズな手続きを進めましょう。 ご自身の状況を正確に把握し、税務署に納得してもらえるよう、丁寧な対応を心がけてください。
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