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遺品整理後に発覚した借金…相続放棄は可能? 遺品処分と相続放棄の注意点

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【悩み】
相続放棄とは、故人(被相続人)の遺産を一切受け継がないことを、家庭裁判所に申立てる手続きのことです。相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。相続放棄をするには、原則として、相続開始を知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
遺品整理は、故人の残した品々を整理することです。しかし、この遺品整理の方法によっては、相続放棄ができなくなるケースがあるため注意が必要です。
相続放棄をするかどうかは、故人の財産状況を把握した上で慎重に判断する必要があります。もし、借金などのマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討することになります。
今回のケースでは、遺品整理を行ったとしても、相続放棄ができる可能性は十分にあります。しかし、いくつかの注意点があります。
まず、遺品整理の際に、相続人が故人の財産を「処分」してしまった場合、相続放棄ができなくなる可能性があります。「処分」とは、財産の価値を減らすような行為を指します。例えば、価値のあるものを売却したり、自分のものとして使用したりすることなどが該当します。今回のケースでは、遺品整理業者に依頼して、価値のないものを処分したとのことですので、この点では問題ないと考えられます。
ただし、もし遺品整理の際に、価値のあるものを売却したり、相続人が個人的に利用したりしていた場合は、相続放棄が認められない可能性が出てきます。
相続放棄に関する主な法律は、民法です。民法915条では、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続放棄をすることができると定められています。この3ヶ月間のことを「熟慮期間」といいます。
また、民法921条では、相続人が相続財産の全部または一部を「処分」したときは、単純承認をしたものとみなされると規定されています。つまり、相続放棄ができなくなる可能性があるということです。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。相続放棄申述書を提出し、裁判所の審査を経て、相続放棄が認められます。
相続放棄について、よく誤解される点があります。
まず、「遺品整理をしたら、相続放棄はできなくなる」という誤解です。遺品整理自体は、必ずしも相続放棄を妨げるものではありません。ただし、遺品整理の際に、故人の財産を「処分」してしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。
次に、「3ヶ月の熟慮期間を過ぎたら、相続放棄は絶対にできない」という誤解です。3ヶ月の熟慮期間を過ぎても、相続放棄ができる場合があります。例えば、相続財産が全くないと信じていたが、3ヶ月経過後に多額の借金が見つかった場合など、特別な事情があれば、裁判所に申し立てることで相続放棄が認められる可能性があります。
また、「相続放棄をしたら、一切の財産を受け取れない」という点も注意が必要です。相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取れなくなります。生命保険金や死亡退職金など、受取人が指定されている場合は、相続放棄をしても受け取れる場合があります。
今回のケースで、相続放棄を検討する場合、以下の点に注意しましょう。
具体例として、価値のある骨董品を売却してしまった場合や、故人のクレジットカードで買い物をした場合などは、相続放棄が認められない可能性が高くなります。一方、悪臭が染み付いた衣類や、壊れた家具などを処分した場合は、相続放棄に影響がないと考えられます。
以下のような場合は、専門家(弁護士、司法書士)に相談することをおすすめします。
専門家は、相続に関する豊富な知識と経験を持っており、個々の状況に応じて最適なアドバイスをしてくれます。また、相続放棄の手続きを代行してくれるため、時間と手間を省くことができます。
今回のケースでは、遺品整理を行ったとしても、相続放棄ができる可能性は十分にあります。しかし、遺品整理の内容によっては、相続放棄ができなくなる可能性があるため、注意が必要です。
重要なポイント
相続放棄は、人生における大きな決断です。後悔のないように、専門家の意見を聞きながら、慎重に進めていきましょう。
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